他事務所との違い

いしい税理士・行政書士事務所(以下、当事務所)と他事務所には大きな違いがあります。

税理士事務所としては「圧倒的な税務調査対応力」「自計化の重視」です。
酒類販売業免許専門の行政書士事務所としては「税務署で免許審査・交付していた行政書士」であることです。

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目次

圧倒的な税務調査対応力

当事務所の強みは、税務・会計・国税組織の内規に精通していることです。代表税理士のハイレベルな税理士法人で培った実務経験と元国税調査官の経歴が合わさることで圧倒的な税務調査対応力となっています。

当事務所の高品質な決算申告と書面添付(税理士が「決算申告書が適正」と太鼓判を押すもの)によって、税務調査の確率は大幅に減少します。実際に、代表税理士が勤務した税理士法人において、税務調査対策のリーダーとして取り組んだ書面添付により、過去20年間で5年ごとに税務調査があったお客様については、書面添付導入後15年以上調査がないなど多くの実績があります。

税理士法人勤務時代含めた直近3年の集計においては、税務調査確率0.2%と他の事務所では真似できない実績となっています。

万が一税務調査となった場合でも、税務調査無敗の税理士がお客様を全力でお守りします。

知っておくべき「税務調査の確率」と「調査の追徴税額」

税務調査が実施される確率は、法人が2.0%程度、個人が0.7%程度です。

この確率から、事業をしていて税務調査は1回あるかないかと思えます。しかし、実際には休眠中の法人や、赤字続きの法人などがあり、前述した確率だけでは判断できません。

業種にもよりますが、黒字の法人であれば、5年に1度は税務調査があってもおかしくはありません。これは代表税理士が税務署勤務時代に調査官として調査先を選定していた経験と、勤務した税理士法人での過去40年の税務調査の記録から言えることです。

国税庁の資料によると、税務調査が実施された場合、約80%の確率で修正申告などとなり、勝敗で表現すると税務署の勝ちです。5回戦うと4回は納税者の負けとなっているが現状です。さらに、法人の税務調査1件あたりの平均追徴税額は549万円と多額となっています。

近年の税務調査の動向として、法人税についてはコロナをきっかけに調査件数を絞り、不正や申告誤りが疑われる調査先へ集中して調査が行われています。調査件数は減少しているものの、申告漏れ所得金額は大幅に増加しています。
所得税については調査先の選定にAIを活用し効率的に調査が行われた結果、調査件数の増加だけでなく、申告漏れ所得金額が過去最高となっています。

税理士により税務調査の確率と結果は変わる

高品質の決算申告と書面添付により、税務調査の確率は大幅に下がります。

税務調査が来ない書面添付は、税理士が会計と税務に精通し、お客様の事業や取引内容を深く理解しないとできません。当事務所では、顧問先数を業界平均26件の半分を目安としています。顧問先数が半分ということは、他の事務所よりも、お客様の事業や取引内容を2倍確認し、理解ができます。

私たちの書面添付は、十分に時間をかけて作成し、税務署が「調査する必要がない」と判断できるレベルに仕上げています。税理士の能力により税務調査の確率は変わることは前述した実績のとおりです。

万が一税務調査となった場合でも、税務調査に圧倒的に強い税理士がお客様をお守りします。

税務調査は税理士試験では勉強しませんので、実務で経験し対応力を身に付けるしかありません。実際に税理士法人での勤務において、調査官の誤った指摘がかなり多いことがわかりました。恥ずかしながら、代表税理士自身も調査官時代に、会計関係で根拠が誤った指摘をしたことがあります(上司である統括官も誤った認識)。

税務調査に強い税理士は、調査官との交渉により税額を減少させる税理士ではなく、「調査官の指摘や対応が、法律と内規に基づくか判断できる税理士」です。真に税務調査に強い税理士であれば、調査官の指摘や対応に根拠がない(誤っている)場合、根拠を正しく示すよう調査官に反論できます。

当事務所では、誤った指摘の反論はもちろん、違法と認められるような調査があれば、税務署の幹部に抗議をしたり、抗議文を出します。適正な申告をしているお客様を守ることはもちろん、代表税理士が国税局と税務署において、国税組織の内規を遵守し、不正を許さない信念で調査していたからこそ、正しくない調査や指摘には徹底的に対抗します。

法律と内規に基づいていない指摘は交渉以前の問題です。

税務調査関係の実務経験がなければ調査官の指摘は正しいと考えてしまい、必要のない交渉を行う税理士が多いのが現状です。必要のない交渉は納める必要のない税金を支払うことにもつながります。税務署の勝率が80%ということは、それだけ調査官の指摘の是非を判断できる税理士は少ないということです。

つまり、税理士により税務調査の結果も大きく変わります。

税務調査の確率が大幅に下がる「書面添付」の詳しい内容については、下のリンクからご覧ください。

自計化の重視

当事務所の税務顧問はお客様による自計化を重視しています。自計化とは、領収書や請求書といった伝票の記帳業務や仕訳入力などの経理処理を税理士に依頼せずにお客様自身で行うことです。この自計化をベースに税理士がお客様の経理処理をチェック・修正を行う「監査」の仕組みを構築しています。

自計化に基づく監査のメリット3選

自計化に基づく監査のメリットは大きく3つあります。

1つ目は、お客様がタイムリーに数字という根拠を把握でき、経営判断に活かせることです。数字が苦手な方でも、当事務所が毎月作成する報告書を見れば、概要を把握できるようにしています。

2つ目は、税理士が毎月、経理処理をチェック・修正を行うため、決算申告の質が高まることです。毎月が決算の意識でチェックし、試算表(月単位の決算)や報告書を作成するため、会計や税務の処理の精度が高くなります。当事務所では1人あたりの顧問先数を業界平均26件の半分を目安としているため、チェック・修正に十分な時間をかける仕組みとなっています。
その他、監査の仕組みにより、決算申告時期の前に節税(資金繰り)の対策に時間をかけ、将来の経営を税理士と一緒に考える機会も多くなります。

3つ目は、複数の処理方法が認められる場合には、金融機関の評価を意識した上で、事業の経営成績と財政状態をより適切に反映させる処理を行うため、金融機関や取引先からの信頼度が高まることです。高い信頼度によって、資金調達や取引拡大がしやすくなります。

以上が「監査」のメリットです。

一方で「監査」には、経理担当者の負担を伴うデメリットがあります。

デメリットとメリットを比べると、メリットが大きいのは明らかです。そのため、私たちは監査(自計化)を重視しています。

自計化は事業の継続・成長・発展に必要

早期に正しい数字に基づき経営判断することが、事業の継続・成長・発展に欠かせません。意外かもしれませんが、税理士が作成する決算書の多くは、単に税金を計算するためだけに作成され、事業の経営成績と財政状態が正しく反映されていません。このような状態の試算表や決算書では正しい経営判断ができません。私たちはお客様の事業や取引を深く理解した上で、監査による各取引の内容のチェック・修正を行い、正しい経営判断に資する試算表と決算書を作成します。

税理士事務所や会計事務所に経理処理を丸投げする社長・事業主もいますが、長期的に丸投げはオススメしません。理由は、事務所側が作業に追われた結果、処理誤りや数字の報告遅れが生じるからです(特に年末調整・確定申告・3月決算の時期)。

正しい数字に基づき経営判断するためには、数字を大事にする税理士のサポートが必要です。当事務所の監査の仕組みにより、経営判断に資する試算表を1週間以内に提供しています。タイムリーな数字を根拠に経営判断が可能です。

創業時など、お客様が自計化できていない場合や自計化が不十分な場合には、自計化の支援も実施しています。お客様の事業に応じた最適な自計化のサポートや改善を行い、初めての方でも、早く正確な経理処理を実現します。

当事務所の自計化は、クラウド会計のマネーフォワードをメインにしていますが、その他の会計ソフト利用の場合でも、データを取り込むため、一般的に利用されている会計ソフトであれば問題ありません。

税務署で免許審査・交付していた行政書士

当事務所は酒類販売業免許専門の事務所です。代表行政書士は税務署の酒類指導官部門で6年間で1,000件超の免許審査・交付していました。

免許審査と調査の経験もある唯一無二の行政書士

代表行政書士は免許審査・交付を行う側にいた行政書士です。酒類販売業免許専門の事務所はいくつかありますが、免許を審査・交付する側にいた行政書士はほとんどいません。酒税法に基づく審査はもちろん、税務署内での手続の流れを熟知した行政書士が申請を支援・代行します。

免許審査のポイントとなる部分について、免許審査を行う担当者やその上司である酒類指導官が判断しやすいように書類を作成・説明しています。場合によっては、税務署長への決裁がスムーズに進むよう、免許申請の経緯など酒類販売に係る資料を作成・提出することもあります。

そうすることで、免許審査を行う担当者の負担が軽減され、税務署内部の処理がスムーズになり、他の事務所よりもスピーディーで確実な申請ができます。

さらに、代表行政書士は国税局と税務署にて、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(通称「酒類業組合法」)に基づく各種調査を経験したお酒の専門家です。免許取得後の各種義務や管理面などもアドバイスしています。

申請して報酬をもらって終わりではなく、付加価値の高いサービスを継続的に行っていることが、他の行政書士事務所との違いです。

免許取得後の質問・相談も無料サポート

免許取得後には、酒税法独自の記帳義務のほか、毎年税務署に対する報告書の作成や、酒税の保全及び酒類業組合法による多くの義務が生じます。

酒類販売業者には、酒類業組合法に基づく各種調査(容器の表示、陳列場所の表示、価格の調査など)が実施されます。お酒の専門家である行政書士が、免許取得後の質問や相談に無料で対応します(作業が発生するもの、法律の確認に時間がかかるなど個別具体的なもの除く)。

【調査の実績】
・税務署において、酒類販売業者に対する酒類業組合法に基づく各種調査 500件
・国税局と税務署において、酒類製造業者に対する酒税調査 30件
※件数はのべ

国税庁の酒類業補助金もお任せください!

酒類販売業免許申請に加えて、税務や経営のサポートを必要とする場面は多いです。酒類業者向けの補助金申請にも対応し、少ない申請件数での採択率約40%と厳しいタイミングにおいても、補助金採択された実績もあります。

代表行政書士は税理士・中小企業診断士でもあるため、ご希望があれば税務顧問、財務・経営のコンサルティングにも対応します。

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