所得税の確定申告のご依頼について

令和6年分の所得税の確定申告書のご依頼についてのお知らせです。

当事務所では所得税の確定申告書のご依頼は、顧問のお客様のみとしています。つきましては、原則として顧問契約がないお客様からの確定申告のご依頼は受けていません。

私たちが確定申告のみのご依頼を受けない理由は次のとおりです。
①事業の継続・成長・発展を強く願う経営者のサポートをメインサービスとしているため
②高品質な決算申告と書面添付により、税務調査の確率を大幅に下げることを重視しているため
③行政書士業務も行っているため

税理士事務所のサービスとして、賛否両論あるかとは思いますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

なお、所得税の確定申告書の受付期間は、令和7年2月17日(月)~3月17日(月)となっています。
還付申告については、令和7年1月6日(月)から始まっています。

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この記事を書いた人

関東の国税局・税務署で法人の税務調査や酒類業免許審査担当などに従事。
業界の手本と言える高付加価値サービスを提供する税理士法人で実務経験を積み、出身地である八尾市にて独立開業。
現在、法人の税務顧問に特化した税理士事務所と、酒類販売業免許専門の行政書士事務所を経営するとともに、令和7年度 大阪市産創館の経営サポーターとしても活動。