「手取り」を最大化する!税制改正に負けない退職金と資産形成の正解

退職所得は税制上優遇があるのは周知の事実ですが、近年の度重なる税制改正により、優遇が受けづらくなっています。

今回のブログでは、iDeCoや小規模企業共済を活用する経営者・会社員が検討すべき「新たな出口戦略」について、深掘って解説します。単なる解説ではなく、あなたの資産を守るための意思決定情報としてご活用ください。

目次

退職所得がなぜ有利なのか

所得税法において、退職金にかかる税金は以下の計算式で求められます。

退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)× 1/2

ここで重要となるのが「退職所得控除額」の計算です。これは勤続年数に基づき、以下の通り計算されます。

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円 × 勤続年数 (最低80万円)
20年超800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20)

つまり、期間が長い(長く働く)ほど有利になります。

さらに「2分の1」にして所得を算出します。この「2分の1課税」が強力な優遇となっているわけです。

令和7年度税制改正による影響

複数の退職手当等を異なるタイミングで受け取る場合の「勤続年数の重複」の取り扱いが変わり、実質的な増税がされました。

従来の制度「5年ルール」

前年以前4年以内(つまり5年の期間内)に他の退職手当等の支払いを受けている場合、その重複期間分を控除額計算から除外するという「調整規定」が存在しました。

したがって、前の退職金を受け取ってから5年以上経過していれば、過去の勤続期間や控除利用履歴は「リセット」され、次の退職金に対して再び満額の退職所得控除を適用することが可能でした。

60歳でiDeCoを受け取り、65歳で退職金を受け取れば、税負担を限りなくゼロにできた

令和7年度改正:期間が倍増する「10年ルール」

政府はこの「5年空ければOK」というルールが、雇用延長(60歳→65歳定年)が標準化する現代において「課税の公平性を損なう」と判断しました。

改正により、確定拠出年金(iDeCo等)を受け取った後の調整期間(重複排除の判定期間)が、以下のように変更されます。

項目改正前(〜2025年末)改正後(2026年〜)
先行給付確定拠出年金 (DC)確定拠出年金 (DC)
調整対象期間前年以前4年内 (5年ルール)前年以前9年内 (10年ルール)
影響5年空ければリセット10年空けないとリセットされない

これまでの「60歳iDeCo受給→65歳退職金受給」というプランでは、控除枠の「二重取り」が認められなくなり、大幅な増税となります。

増税のシミュレーション

具体的なモデルケースで検証します。

モデル:A氏(会社員)

  • iDeCo受給:60歳(500万円)
  • 退職金受給:65歳(2,000万円)
  • 勤続年数:38年(iDeCo加入期間20年が会社勤務と重複)

【改正前(5年ルール)】
60歳、65歳ともに控除枠をフル活用でき、税金はゼロ

【改正後(10年ルール)】
65歳受給時、期間が10年以内のため調整計算が発動。
本来の控除額(約2,060万円)から、iDeCo重複期間分の控除額(800万円)が差し引かれます。
結果、課税対象所得が発生し、約69万円の税負担(所得税・住民税計)が生じます。

これまでゼロだった税金が約70万円に跳ね上がる。これが今回の改正のインパクトです。

iDeCo戦略の再構築(会社員・経営者の方へ)

iDeCo加入者にとって、今回の改正は出口戦略(受取方法)の根本的な見直しを迫るものです。重要なのは「受取順序」と「受取方法」です。

「受取順序」の非対称性

退職金の受け取り順序には、「どちらを先に受け取るか」で適用ルールが異なるという罠があります。

iDeCoが先 → 退職金が後
今回の改正対象。10年空ける必要がある。

退職金が先 → iDeCoが後
従来通り。19年空ける必要がある(「19年ルール」)。

「10年ルールが嫌だから、iDeCoを後にしよう」と考えると、より厳しい「19年ルール」にかかり、iDeCoの控除枠はほぼ消滅します。したがって、基本戦略は依然として「iDeCoを先に受け取る」ことですが、その後のプランニングが変わります。

具体的対策シナリオ

以下の3つのシナリオから、ご自身のライフプランに合うものを選択する必要があります。

シナリオA:完全回避(60歳受給 → 71歳以降受給)

iDeCoを60歳で受け取り、会社の退職金(または再雇用終了時の退職金)を71歳以降に受け取ることで、10年の空白期間を作ります。

メリット: 退職所得控除を両方満額利用可能
ハードル: 71歳まで働ける環境、あるいは退職金の繰り下げ受給が可能な制度が必要

シナリオB:iDeCoを「年金」で逃がす

10年ルールの対象は「一時金(退職所得)」同士の調整です。iDeCoを「年金(雑所得)」として分割して受け取れば、このルールの適用外となります。

戦略: 会社退職金は一時金で受け取り、iDeCoは年金形式(5年〜20年など)で受け取る
注意点: 公的年金等控除の枠(65歳未満:年60万円、65歳以上:年110万円)を超えると課税される。また、国民健康保険料等の負担増も考慮する必要がある

シナリオC:NISAへのシフト(入口戦略の変更)

今回の改正は「資産形成(入口)は支援するが、短期での現金化(出口)による過度な節税は許さない」というメッセージです。

出口課税のリスクがないNISA(つみたて・成長投資枠)の優先度を上げ、iDeCoはあくまで「退職所得控除の枠内」に収まる範囲で活用するという、資産配分の見直しも有効です。

小規模企業共済の「罠」と対策(経営者の方へ)

経営者の退職金である「小規模企業共済」も、この改正の影響を強く受けます。

iDeCoと小規模共済の併用者の選択

多くの経営者が行っている「iDeCo」と「小規模共済」の併用において、以下の受取パターンが激変します。

【要注意】iDeCo(先)→ 小規模共済(後)
これまで5年空ければ良かったものが、10年の間隔が必要と考えられます。
60歳でiDeCoを受け取った場合、小規模共済を有利に受け取れるのは70歳以降となります。早期リタイア計画への影響は甚大です。

経営者のための最適解

小規模共済とiDeCoを併用する場合、控除を最大化する道筋は限られます。

長期戦プラン: 60歳でiDeCo一時金受給 → 70歳以降で退職・小規模共済受給。
分割受取プラン: 小規模共済を「分割受取(年金)」にし、公的年金等控除(65歳以上 年110万円枠)を活用してiDeCo一時金との衝突を避ける。

短期退職者への課税強化(過去の税制改正)

長期間勤務者や長期積立者には直接関係しませんが、労働市場の流動化に伴う「退職金の給与化」を防ぐために、「勤続5年以下の者」に対する退職金課税が強化された経緯があります。

特定役員退職手当等(役員勤続5年以下)

役員等としての勤続が5年以下の場合、これまで適用されていた「2分の1課税」がなくなり、控除後の残額全額が課税対象とされました。

退職所得の金額 = 特定役員退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額 (※ × 1/2の適用なし

短期退職手当等(一般被用者勤続5年以下)

こちらも「2分の1課税」の恩恵が、控除後の残額300万円を超える部分については適用されなくなりました。

①「収入金額-退職所得控除額」≦300万円の場合
退職所得の金額 = (収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2

②「収入金額-退職所得控除額」>300万円の場合
退職所得の金額 = 150万円(※1) + {収入金額 - (300万円 + 退職所得控除額)}(※2)
※1 300万円以下の部分の退職所得の金額
※2 300万円を超える部分の退職所得の金額

結論と今後の戦略

令和7年度税制改正は、良く言えば、退職金課税の抜け穴を塞ぎ、制度を「老後の生活保障」という本来の趣旨に回帰させるものです。悪く言えば「後出しジャンケン」の増税です。

10年ルールは厳しい制約となるため、今後の資産形成の方針を考えないといけません。私が考える最適解は以下の通りです。

「60歳と65歳」のモデルからの脱却: 「60歳と70歳以降」という10年スパンでの出口戦略を描く
iDeCo・小規模共済の役割分担: 一時金受取だけに拘らず、「年金受取」とのハイブリッド戦略をシミュレーション
NISAの活用強化: 出口課税のないNISAへ資金配分をシフトし、今後の制度変更リスクに備える

仕組みを正しく理解し、時間を味方につければ、依然としてこれらの制度は強力な資産形成ツールです。このブログを読んだことを機に、ご自身のライフプランをアップデートするのもよいかもしれませんね。

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この記事を書いた人

関東の国税局・税務署で10年以上、法人の税務調査や酒類業免許審査担当などに従事。高付加価値サービスを提供する税理士法人で実務経験を積み、より多くのお客様に向き合うため独立開業。
顧問先様の「税務調査ゼロ」を掲げ、年間30件以上の創業支援を手がける。酒類販売免許に強い行政書士としても活動し、令和7年度からは大阪産業創造館の「経営サポーター」として大阪の経営者を多角的に支えている。

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