所得税の「年収の壁」は178万円・136万円・159万円|3つの違いを元国税調査官が解説

「年収の壁」と聞くと、いまでも103万円を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし所得税の世界では、この数年で課税最低限が大きく見直され、給与所得者本人のラインは103万円から160万円へ、さらに178万円へと引き上げられました。

ここで注意したいのは、所得税の「年収の壁」は1つではないという点です。本人に所得税がかかるラインだけでなく、扶養親族等の判定、配偶者控除・配偶者特別控除、そして19歳以上23歳未満の親族等に関する特定親族特別控除にも、それぞれ別の壁があります。

このブログでは、令和7年度・令和8年度の税制改正を踏まえ、所得税の年収の壁がどう変わったのか、そして給与計算や年末調整の実務にどう影響するのかを整理します。

なお、ここで扱うのは所得税上の壁であり、社会保険の106万円・130万円の壁とは別制度です。社会保険の壁は、次のブログで解説しています。

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目次

所得税の「年収の壁」は3つに分けて考える

今回の改正を理解するうえで最初に押さえたいのは、実務上の所得税の「年収の壁」は大きく3つに分けて考えるとわかりやすいです。

壁の種類主な対象関係する制度令和7年度改正令和8・9年分
①本人の壁給与所得者本人本人の所得税(課税最低限)160万円178万円
②扶養の壁扶養親族・配偶者扶養控除・配偶者控除等123万円136万円
③大学生年代の壁19歳以上23歳未満の親族等特定親族特別控除150万円159万円

※いずれも給与収入ベースの目安。令和8・9年分は令和8年度税制改正による令和8年分・令和9年分の水準です

つまり「年収の壁が178万円になった」と聞いても、すべての人に一律で178万円が関係するわけではありません。本人なのか?扶養親族なのか?など「誰の壁」なのかを分けて考えることが、最初の一歩です。

①本人の壁:178万円とは何か

いわゆる178万円の壁とは、給与所得者本人について所得税がかかり始める課税最低限を指します。これまで長く使われてきた103万円は、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計で説明されてきました。

令和7年度税制改正で基礎控除・給与所得控除が見直され、給与収入のみの場合の課税最低限は160万円へ。さらに令和8年度税制改正により、令和8年分・令和9年分については178万円まで引き上げられました。

ただし、誤解しやすいこととして、178万円はあくまで所得税の課税最低限であり、住民税・社会保険・会社独自の家族手当の判定基準まで自動的に178万円になるわけではありません。それぞれ法律や制度が異なるため、判定基準もすべて異なるということです。

②扶養の壁:136万円へ(配偶者特別控除も見直し)

次に押さえたいのが、扶養親族や配偶者に関する壁です。「扶養に入れるのは103万円まで」という認識をお持ちの方も多いかもしれませんが、この水準も見直されました。

令和7年度税制改正で、扶養控除等の適用を受けられるラインは給与収入ベースで123万円以下へ。令和8年度税制改正により、令和8年分・令和9年分はこの壁が136万円へ上がります。

大切なのは、本人の178万円の壁と扶養の136万円の壁は別物だという点です。本人に所得税がかからない範囲と、親や配偶者の扶養に入れる範囲は一致しません。「178万円まで大丈夫」とひとまとめにすると、かえって誤解を招きます。ですので「誰の壁か?」が重要となってきます。

あわせて配偶者特別控除の適用範囲も見直されます。改正後は、給与収入ベースで169万円までは満額の控除を受けられ、169万円を超えると控除額が徐々に減少し、207万円で0円になります。配偶者の働き方を見直したいご家庭では、このラインも重要です。

③大学生年代の壁:159万円(特定親族特別控除)

19歳以上23歳未満の親族等に関する特定親族特別控除も要注意です。一般に「大学生の壁」と呼ばれることもありますが、税法上は学生であること自体が要件ではなく、年齢などの法定要件で判定します。

令和7年度改正ではこの控除について給与収入ベースで150万円が目安とされ、令和8年度税制改正により、令和8年分・令和9年分は159万円までが満額の控除対象に。これを超えると控除額が徐々に減少し、197万円で0円になります。

この改正で大学生年代の子どもは従来より働きやすくなる一方、親の側は扶養控除と特定親族特別控除の違いを理解しておく必要があります。「103万円を超えたらすぐに親の税負担が大きく増える」と考えていた家庭で、税制改正を知らなければ、不要な働き控えをしてしまうおそれがあります。

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いつから変わる?適用時期を時系列で整理

今回の改正は、金額だけでなくいつから適用されるのかを整理することがとても重要です。実務上は2026年から2027年にかけて、段階的に影響が出てきます。

時期主な内容実務への影響
2026年1月160万円ベースの新しい源泉徴収税額表を適用同じ給与水準でも源泉徴収税額が減り、手取りが増えるケースあり
(2026年4月)(通勤手当・食事補助の非課税限度額の見直し)(福利厚生・給与計算マスタの確認が必要)
2026年12月178万円・扶養136万円・特定親族159万円を反映2026年分の年末調整から新基準で精算
2027年1月令和8年度改正反映の新税額表+防衛特別所得税2年連続で税額表が変わるため要設定確認

ポイントは、令和8年度改正(178万円など)は原則として2026年12月1日に施行され、2026年分の年末調整から反映されるという点です。2026年11月までの毎月の源泉徴収には変更がなく、12月の年末調整でまとめて新基準による精算が行われるイメージです。

2026年4月に適用される通勤手当・食事補助の非課税限度額の見直しについては、下の記事で解説しています。

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2026年の源泉所得税実務で注意したいこと

2026年の実務で注意したいのは、年の途中で複数の改正が入り、適用時期がずれていることです。1月からは160万円ベースの税額表が動いている一方、178万円への引上げは12月の年末調整から反映されます。この時間差を理解していないと、給与計算や従業員説明で混乱しやすくなります。

また、給与計算ソフトのアップデートが1月の初回給与支給に間に合わなかった場合、誤納額の還付や充当が必要になる可能性があります。自動アップデート任せにせず、税額表が想定どおり反映されているかを確認しておくと安心です。

2026年分の年末調整は前年以上に個別確認が重要

2026年分の年末調整は、前年と比べてかなり煩雑になることが予想されます。178万円対応に加え、扶養親族等の要件見直しや特定親族特別控除の確認が必要になるためです。

特に、年の途中でシフトや勤務日数が増えた従業員は、当初の収入見積額と年末時点の実績額が大きくずれる可能性があります。その結果、扶養控除等申告書や「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書」に記載された内容と、実際の適用関係が食い違うことも考えられます。

申告書を回収して機械的に処理するのではなく、前年以上に個別確認を意識した対応が求められます。とりわけ19歳以上23歳未満の親族等がいる従業員については、扶養控除と特定親族特別控除の違いや、どの年収基準を見るべきかを丁寧に確認する必要があります。

2027年からの防衛特別所得税

2027年1月1日以後に生ずる所得に対する所得税には、防衛特別所得税が適用されます。源泉徴収義務者は、所得税を徴収する際に防衛特別所得税として所得税額の1%相当額をあわせて徴収し、その所得税の法定納期限までに納付することになります。

同時に復興特別所得税の税率は2.1%から1.1%に引き下げられます。そのため当面の間は、防衛特別所得税1%と復興特別所得税1.1%を合わせた合計税率が2.1%となり、改正前後で合計税率は変わりません。

制度名は変わっても、源泉徴収税額の計算方法自体に変更が生じないよう配慮された内容です。しかし、将来的には増税できる設計(その前提?)となっていますので、役人の中にはかなりのキレ者がいると改めて感じます。

社会保険の「壁」である106万円・130万円に注意

ここまで見てきたのはすべて「所得税」の壁です。これとは別に、社会保険には106万円・130万円という壁があり、超えた瞬間に手取りが大きく減るケースもあります。

「税金だけを見て働き方を決めると失敗する」典型がこの社会保険の壁です。しかも2026年は、4月から130万円の壁が労働契約ベースの判定へ移行し、10月には106万円の賃金要件が撤廃されるなど、社会保険側でも大きな変更が予定されています。

所得税の壁と社会保険の壁は別制度として整理する必要があります。社会保険側の改正点は、冒頭で紹介したブログのとおりです。

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年収の壁を考えるときの実務上のポイント

今回の改正は、単に「壁が上がった」と理解するだけでは不十分。どの壁の話なのか、そしていつから実務に反映されるのかを分けて整理することが大変重要です。

本人の所得税に関する壁は178万円、扶養親族等に関する壁は136万円、大学生年代の特定親族特別控除に関する壁は159万円。さらに、税額表(2026年1月)、通勤手当・食事補助(4月)、年末調整(12月)、再度の税額表改定(2027年1月)と、反映タイミングもバラバラです。

会社としては、給与計算・年末調整・福利厚生の運用・従業員への周知をまとめて見直しておく必要があります。従業員側も、「178万円までなら全部大丈夫」という単純な理解ではなく、自分に関係する制度がどれなのかを確認することが大切です。

よくある質問(FAQ)

Q. 所得税の「年収の壁」は結局いくらになったのですか?
A. 対象によって異なります。給与所得者本人の壁は令和8・9年分で178万円、扶養親族・配偶者に関する壁は136万円、19歳以上23歳未満の親族等に関する特定親族特別控除の壁は159万円が目安です。

Q. 178万円まで働けば本当に何も変わらないのですか?
A. 178万円はあくまで所得税の課税最低限です。住民税や社会保険、会社独自の家族手当の判定基準まで自動的に178万円になるわけではありません。「178万円まで何も起きない」という理解は危険です。

Q. 配偶者の扶養に入れるのは年収いくらまでですか?
A. 令和8・9年分は給与収入ベースで136万円が扶養の目安です。配偶者特別控除は169万円までが満額で、169万円を超えると徐々に減少し、207万円で0円になります。

Q. 大学生年代の子どもは年収いくらまで働けますか?
A. 特定親族特別控除では、令和8・9年分は給与収入ベースで159万円までが満額の控除対象です。159万円を超えると控除額が徐々に減少し、197万円で0円になります。なお税法上は「学生であること」自体が要件ではなく、年齢などの法定要件で判定します。

Q. 178万円などの新しい基準はいつから適用されますか?
A. 令和8年度改正(178万円・扶養136万円・特定親族159万円)は2026年12月1日に施行され、2026年分の年末調整から反映されます。2026年11月までの毎月の源泉徴収には変更がありません。

Q. 2027年の防衛特別所得税で手取りは減りますか?
A. 防衛特別所得税(1%)が新設される一方、復興特別所得税が2.1%から1.1%へ引き下げられるため、合計税率は2.1%のまま変わりません。源泉徴収税額の計算方法自体に大きな変更は生じない見込みです。

まとめ

所得税の年収の壁は、103万円から160万円、さらに178万円へと大きく動いています。しかし正しく理解するには、本人の壁(178万円)・扶養の壁(136万円)・大学生年代の壁(159万円)という3つの区分を分けて考える必要があります。

今後は「いくらまで働けるか」だけでなく、「どの制度で、いつから、どんな影響が出るのか」という視点が、従業員にとっても企業にとっても重要です。最近の税制は複雑ですので、不明点があれば、税制改正に詳しい税理士に相談するようにしましょう。

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この記事を書いた人

関東の国税局・税務署で10年以上、法人の税務調査や酒類業免許審査担当などに従事。在籍中に中小企業診断士登録。その後、高付加価値サービスを提供する税理士法人で実務経験を積み、より多くのお客様に安心と満足を提供するため独立開業。
顧問先様の「税務調査ゼロ」を掲げ、年間30件以上の創業支援を手がけるとともに、酒類販売免許に強い行政書士として活動。令和7年度からは大阪産業創造館の「経営サポーター」として大阪の経営者を多角的に支えている。趣味はダンス・筋トレ・ゲーム

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