書面添付について
当事務所の書面添付は、全体のわずか1%しかない「良好な書面添付」です。決算申告1,000件に1件という水準の書面添付により、税務調査の確率を大幅に下げ、顧問先様の税務調査ゼロを目指しています。
「書面添付をすすめられたが、本当に効果があるのか」「ネットで調べると意味がないという声も多くて不安」そのような疑問をお持ちの経営者の方に向けて、このページで書面添付制度の概要・当事務所のサービス内容・料金などを詳しく解説しています。
書面添付制度とは
書⾯添付制度とは、法⼈や個人の決算申告書について、税理士がその作成内容を「どのような項目について」「どの資料を」「どの程度確認し」「どのように会計処理・税務の判断をしたのか」を記載した書⾯を添付するものです。
税理⼠だけが⾏える仕組み(税理士の権利)であり、税務署に対して「この決算申告書は適正なもの」と証明することができます。つまり、税理士による「保証書」です。
書面添付の3つのメリット
①税務調査の確率が大幅に低下
税務調査(任意調査)は、申告内容に疑問があったり、売上の過少申告が疑われる納税者に対して行われます。
書面添付では、税務調査時に確認される事項と内容を記載することができます。会計と税務に精通した税理士であれば、税務署が「調査する必要がない」と判断できるレベルの記載が可能です。
さらに書面添付を行うと、税務調査の前に税理士への「意見聴取」の機会が法律上与えられます。これは税務署の調査官とその上司(統括官)が税理士に質問し、税理士が回答する手続です。意見聴取により申告内容の疑問点が解明された場合、税務調査が省略される仕組みです。
意見聴取という法的手続に加え、良好な書面添付の記載内容が組み合わさることで、税務調査の確率が大幅に低下します。
②調査に伴う負担やストレスが大幅に軽減
税務調査には「時間的負担(調査日や事前準備)」「心身的な負担」が伴います。書面添付により税務調査の確率が大幅に下がれば、そのような負担やストレスを回避できます。
また、意見聴取を経て税務調査に進んだ場合でも、事前に申告内容の疑問点の多くが解消されているため、調査日数・調査時間がかなり短縮されます。それにより、調査に伴う負担とストレスを大幅に軽減できます。
③修正申告時に加算税が課されない
万が一、申告書の内容に誤りがあった場合でも、税務調査の事前通知(調査通知)前に自主的に修正申告をした場合には、通常発生する過少申告加算税は課されません。 調査による指摘を受けた後の修正ではないからです。
書面添付の品質の違い│良い書面と悪い書面は何が違うのか
書面添付の品質は、担当税理士の能力と取り組み姿勢によって大きく変わります。「良好な書面添付」であれば上記3つのメリットが受けられますが、「良好でない書面添付」では、添付していないのとほぼ同じです。
具体的な例は次のブログで解説していますので、一度ご確認ください。

データでみる書面添付の実態
最新のデータによると、法人税の書面添付割合は約10%です。平成14年4月の制度施行から20年以上が経過した現在も、利用率は低いままです。
| 書面添付の品質 | 割合 | 税務調査への効果 |
|---|---|---|
| 良好な書面添付 | 約1% | 調査省略・調査確率の大幅低下 |
| 良好でない書面添付 | 約98% | ほとんど効果なし(定型文) |
| 白紙の書面添付 | 約1% | 効果なし |
※割合は当事務所独自のネットワークから収集した情報に基づきます(書面添付の品質を公表した公的資料は存在しません)
良好な書面添付は、決算申告書1,000件に1件の割合です。そのため、税務署側はもちろん、税理士の間でも「書面添付は意味がない」という認識が広まっています。この実情は、当事務所の代表税理士が税務署の法人課税部門に在籍していた時代から変わっていません。
裏を返せば、良好な書面添付を行うことで、他の書面添付との差別化が際立ちます。 正しく取り組めば、税務調査ゼロが十分に実現できる状況といえます。
なお、税目ごとに書面添付があるため、割合は税目によって異なります。特に相続税の書面添付はチェックリスト方式のため、上記と大きく異なることにご留意ください。
良好な書面添付の効力│2段階で調査をブロックする仕組み
1,000件に1件しかない良好な書面添付には「税務調査が来なくなる」効果があります。税務署が調査対象の法人を選定した後、良好な書面添付があると2段階で「調査対象外(調査省略)」の判断がなされます。

税務署が調査する法人を選んだ後、良好な書面添付があると二段階で「調査対象外(調査省略)」の判断がされます(ピンクから緑の矢印)。
良好な書面添付の場合、一段階目で調査対象外となることがほとんどです。対象外とらなくても二段階目の「意見聴取(黄色の囲み)」により、調査省略になる可能性が高いです。
なぜなら、お客様の事業内容と取引内容に基づき、会計処理・税務の判断を行っているため、意見聴取で質問される内容に税理士がしっかりと答えられるからです。その結果、税務調査に移行する必要がなくなり、「税務調査が来なくなる」こととなります。
私たちの書面添付への想い│「四方よし」の実現
当事務所は書面添付制度を「四方よし」につながるものと考えています。
| 対象 | メリット |
|---|---|
| ① お客様 | 税務調査の確率が大幅に低下。調査への不安・ストレスがなくなる |
| ② 国税組織 | 真に調査すべきところへ調査リソースを集中できる。国税庁の使命である「適正かつ公平な賦課及び徴収の実現」につながる |
| ③ 税理士 | 調査対応に時間を奪われず、お客様の事業の継続・成長・発展のための業務に集中できる |
| ④ 世間 | 良好な書面添付が増えることで、適正な税収の実現に貢献できる |
当事務所が書面添付に力を入れる根底には、「経営者の方には経営に専念してほしい」という想いがあります。税務調査は経営者・経理担当者に多大な時間的・精神的負担をかけます。
代表税理士自身が税務調査に従事していた経験から、「正しく申告している納税者に調査の負担を与えるべきではない。悪質な納税者の調査にこそエネルギーを注ぐべきだ」という信念があります。
この「四方よし」を実現するため、税理士の方向けに良好な書面添付作成の指導も行っています。
書面添付作成の流れ
3つのSTEPで書面添付を作成します。
税務調査の際に確認される資料・帳簿などを準備いただきます。
初めて書面添付を作成する場合は、本社や事業所に訪問します。資料・帳簿などを確認し、経営者や経理の方にヒアリングを行います。
ヒアリングの内容は税務調査とほぼ同じで、創業経緯や具体的な事業内容・取引内容などです。2回目以降の作成の場合、会社への訪問やオンラインによるヒアリングを行います。
当事務所の代表税理士が、書面添付を作成し税務署に提出します。初年度の作成の場合には、代表税理士が10時間以上かけて作成します。
書面添付作成の要件
書⾯添付の作成は、要件を満たすお客様のみとしています。当事務所では次のような状況にある場合、書⾯添付を⾏うことができません。
- 月単位で損益の把握(翌月または翌々月に試算表作成)ができない
- 毎期継続して書⾯添付を⾏うことができない
- 現⾦出納帳を作成していないなど、記帳状況を改善する必要がある
- 売上の⽔増し、経費過少など利益を過⼤にするために粉飾決算を⾏っている
- 売上の繰り延べ、売上除外、架空経費の計上などの不正行為を⾏っている
- 個⼈的支出(事業外支出)の経費が混⼊されている
- 会計資料の保管状況が悪い
記帳状況などの要件を満たさないお客様についても、要件を満たせるようサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
書面添付作成の料金
| 区分 | 金額(税抜) |
|---|---|
| 書面添付作成料 | 60,000円 または 決算申告料(法人税)の20%のいずれか大きい方 |
| 初年度追加料金 | +60,000円(代表税理士が10時間以上かけて作成するため) |
税務調査が1回入った場合の時間的・精神的な負担や、調査立会費用・追徴税額と比較すれば、十分に合理的な投資といえます。なお、書面添付を作成している顧問先様の税務調査立会費用は無料です。
無料相談実施中
当事務所では無料相談を実施しています。税務調査のリスクがあるか気になる方、税務調査の確率を下げたい方は、私たちにご相談ください。相談のご連絡は電話・メール・下のボタンいずれでもOKです!
