書面添付について

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書面添付制度とは

書⾯添付制度とは、法⼈や個人の決算申告書について、税理士がその作成内容を『どのような項目について』 『どの資料を』『どの程度確認し』『どのように検討・判断をしたのか』を記載した書⾯を添付するものです。

税理⼠だけが⾏える仕組みで、税務署に対して『この税務申告書は適正なものであり、公正な⽴場から適正な申告納税をしています』と太⿎判を押すものです。

ただ、税理士の能力により、書面添付の質は大きく変わります。高品質の書面添付は、書面添付のメリットを受けられますが、低品質の書面添付の場合、税務署は白紙扱いとし、書面添付のメリットはほとんど受けられません。

そのため、税理士が会計と税務に精通し、お客様の事業と取引の内容を理解できて、初めて高品質の書面添付が作れるということです。

いしい税理士・行政書士事務所では、代表税理士のハイレベルな税理士法人で培った会計と税務の知識と、元国税調査官の視点を合わせた、他の税理士には真似できない高品質の書面添付を作成します。

高品質の書面添付の実現のため、お客様による自計化を重視しています。自計化については、次のリンクからご確認ください。

書面添付の4つのメリット

①税務調査の確率が大幅に低下

税務調査(任意調査の場合)は、税務署が申告書の内容に疑問があったり、売上などが過少に申告されていると疑いがある納税者に対して⾏われます。

書⾯添付では、税務調査時に確認される事項と内容を記載することが可能です。会計と税務に精通した税理士であれば、税務署が「調査する必要がない」と判断できる書面添付の記載ができます。

さらに、書面添付を行うことで、税務調査の前に税理⼠に「意⾒聴取」の機会が与えられるため、税務調査の前の予防線を張ることができます。

この「意見聴取」は法律で定められた手続であり、税務署の調査官とその上司である統括官が税理士に質問し、税理士が回答するものです。意見聴取により、申告書の内容の疑問点が解明された場合、税務調査が省略される仕組みです。

意見聴取という法律に基づき手続に加え、税務調査が必要ないと判断できる書面添付の内容により、税務調査の確率が大幅に低下します。

②調査に伴う負担やストレスが大幅に軽減

税務調査には、「時間的負担(調査日や事前の準備など)」や「心身的負担」が伴います。書⾯添付を⾏うことで税務調査の確率が大幅に下がり、調査に伴う負担やストレスを回避できます。

前述した「意見聴取」を経た上で、税務調査となった場合でも、事前に申告書の疑問点の多くが解消されるため、調査日数や調査時間がかなり短縮されます。短縮されることで調査に伴う負担やストレスを大幅に軽減できます。

③修正申告時に加算税が課されない

万が一、申告書の内容に誤りがあった場合でも、意⾒聴取の後に修正申告をした場合は、調査による指摘後のものではないため、通常では発生する「過少申告加算税」が付加されません。

④金融機関など第三者に対する信頼性UP

申告書や決算書は借⼊⾦がある⾦融機関や取引先からも提出を求められることがあります。提出する申告書に書面添付があれば、税理⼠がその申告書に対し確認した事項や納税者からの相談事項が記載されているため、申告書の信頼性をより⾼めることができます。

書面添付作成の流れ

3つのSTEPで書面添付を作成します。

STEP
資料・帳簿などの準備

税務調査の際に確認される資料・帳簿などを準備いただきます。

STEP
本社や事業所に訪問・ヒアリング

初めて書面添付を作成する場合は、本社や事業所に訪問します。資料・帳簿などを確認し、経営者や経理の方にヒアリングを行います。

ヒアリングの内容は税務調査とほぼ同じで、創業経緯や具体的な事業内容・取引内容などです。2回目以降の作成の場合、必要に応じての訪問、または、オンラインによるヒアリングを行います。

STEP
書面添付作成・提出

当事務所の代表税理士が、書面添付を作成し税務署に提出します。初年度の作成の場合には、代表税理士が10時間以上かけて作成します。

書面添付作成の要件

書⾯添付の作成は、要件を満たすお客様のみとしています。当事務所では次のような状況にある場合、書⾯添付を⾏うことができません。

  • 月単位で損益の把握(翌月または翌々月に試算表作成)ができない
  • 毎期継続して書⾯添付を⾏うことができない
  • 現⾦出納帳を作成していないなど、記帳状況を改善する必要がある場合
  • 売上の⽔増し、経費過少など利益を過⼤にするために粉飾決算を⾏っている
  • 売上の繰り延べ、売上除外、架空経費の計上を⾏っている
  • 個⼈的支出(事業外支出)の経費が混⼊されている場合
  • 会計資料の保管状況が悪い

記帳状況などの要件を満たさないお客様についても、今後、要件を満たしていけるようサポートをします。

書面添付作成の料金

書面添付作成代は、55,000円と決算申告料(法人税)or決算申告料(所得税)の20%のいずれか大きい方です。
初年度については、代表税理士が10時間以上かけて書面添付を作成するため、55,000円が上乗せされます。

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