酒類販売業免許申請
酒類販売業免許申請(酒販免許の取得)は、販売場ごとの要件確認や添付書類の準備が複雑で、ご自身で進めると不備による補正や審査の長期化が起こりがちです。
当事務所は、税務署で実際に酒類販売業免許を「審査・交付していた」元酒類審査官(元国税調査官)が代表を務めます。「申請する側」ではなく「審査する側」だった視点から、免許の最短取得をサポートします。
このページでは、私たちの「酒類販売業免許申請」サービスの特徴と料金をご案内します。
特徴①【圧倒的な実績】審査件数1,000件超。「審査官の視点」で最短取得へ
一般的な行政書士は「申請する側」の経験しかありませんが、当事務所の代表は税務署の酒類指導官部門で、実際に免許の審査・交付を行っていた「審査する側」のプロです。

審査のツボを熟知
税務署内の決裁ルートや、担当者がどこをチェックするかを完全に把握しています。
難案件も対応
過去6年間で1,000件以上の審査に関わった経験から、他事務所で断られた複雑な案件でも解決策を見つけ出します。
特徴②【鉄壁の守り】免許取得後の「税務調査・立入検査」も完全対応
お酒の免許は「取って終わり」ではありません。取得後には、酒税法と酒類業組合法独自の厳しい「記帳義務」や「報告義務」が発生し、税務署による「販売管理調査」や「取引状況等実態調査」などの調査の対象となります。

唯一無二のサポート
お酒に関する法律と実務を知り尽くした元国税OBだからこそ、免許取得後の記帳指導から、各種調査対応のアドバイスや立ち会いまで対応可能です。
無料相談
当事務所のサービスで免許取得したお客様からの、お酒の販売や管理に関するご相談は無料で対応します。「お酒の専門家」として、あなたの事業をリスクから守ります。
特徴③【攻めの支援】「補助金×融資」でお金の悩みも解決
代表は、お酒の専門家であると同時に、経営コンサルタントの国家資格である「中小企業診断士」と、税務のプロである「税理士」でもあります。

補助金・資金調達
国税庁の酒類事業者向け補助金で、採択率約40%という厳しい状況下でも採択された実績あり。日本政策金融公庫などの創業融資や資金調達もサポート。
ワンストップサービス
免許申請だけでなく、その後の「税務顧問」や「決算申告」まで一貫して任せられるため、複数の専門家を探す手間が省けます。
他の行政書士事務所との違い

酒類販売業免許申請を依頼する際、「どの事務所も同じ」ではありません。審査する側にいた経験の有無が、取得スピードと取得後の安心感を大きく左右します。
| 比較項目 | 一般的な行政書士 | 当事務所(元酒類審査官) |
|---|---|---|
| 立場・視点 | 申請する側のみ | 免許を審査・交付した「審査する側」 |
| 審査の勘所 | 経験から推測 | 決裁ルート・チェック項目を熟知 |
| 難案件への対応 | 断られることもある | 他事務所で断られた案件も対応 |
| 免許取得後の対応 | 基本的に対応外 | 記帳指導・販売管理調査など免許取得後の報告・義務まで対応 |
| 資金面の支援 | 対応できないことが多い | 補助金・公庫融資までワンストップ |
当事務所に依頼するメリット

スピード: 審査期間の短縮につながる完璧な書類を作成します
手間なし: 面倒な書類収集や税務署との折衝はすべて丸投げ可能です
安心感: 「元免許審査官・調査官」がバックについている安心感のまま、事業に専念できます
料金表
免許の取得申請
(税抜)
| 免許区分等 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 150,000円 | 別途登録免許税3万円 |
| 通信販売酒類小売業免許 | 180,000円 | 別途登録免許税3万円 |
| 酒類卸売業免許(輸出卸・輸入卸・洋酒卸・自己商標卸) | 180,000円 | 別途登録免許税9万円 |
| 酒類卸売業免許(全酒類・ビール卸) | 240,000円 | 別途登録免許税9万円 |
| 酒類販売媒介業免許 | 300,000円 | 別途登録免許税9万円 |
| 法人化に伴う免許申請(個人免許⇒法人免許) | 150,000円 | 別途登録免許税3万円 |
- 2つ以上の免許区分の同時取得の場合セット割引あり
- 報酬には次の諸経費を含む
登記簿謄本、納税証明書の印紙代
交通費、通信費、郵便代など - 着手金は料金の半額
- 万が一当事務所による書類の不備や手続きの遅延などにより、免許取得に至らない場合は、着手金含め全額返金(お客様からの提出書類や申告に虚偽や不正行為があったことが判明し、それらによって免許されなかった場合は対象外)
その他の申請手続
(税抜)
| 免許区分等 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 条件緩和手続(免許区分・販売品目) | 90,000円 | 別途登録免許税が発生する場合あり |
| 酒類販売場移転許可申請 | 90,000円 | |
| 期限付き酒類販売業免許 | 30,000円 | |
| 蔵置所設置報告書(作成・提出) | 50,000円 | 1ヶ所あたり |
| 異動申告手続 | 15,000円~ | 内容により変動 |
- 報酬には次の諸経費を含む
登記簿謄本、納税証明書の印紙代
交通費、通信費、郵便代など
免許取得後の相談や各種調査の対応
(税抜)
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 免許取得後の相談(一般的なもの) | 無料 |
| 各種調査対応のアドバイス(個別具体的なもの) | 30,000円~ |
| 各種調査の立会い | 個別見積り |
よくある質問

Q. 酒類販売業免許の取得には、どれくらいの期間がかかりますか?
A. 申請書を税務署に提出してから、標準処理期間として概ね2か月程度が目安です。ただし書類に不備があると補正で延びるため、当事務所では「審査する側」の視点で最初から完璧な書類を整え、最短取得を目指します。
Q. 自分で申請することもできますか?
A. 可能ですが、要件確認・添付書類の収集・販売場の図面作成などが煩雑で、不備による補正や却下も少なくありません。元審査官が代行することで、手間なく確実な取得を目指せます。
Q. 飲食店ですが、テイクアウトでお酒を販売できますか?
A. 店内での提供と異なり、未開栓のお酒を「販売」するには「一般酒類小売業免許」が必要です。業態によって判断が分かれるため、まずはご相談ください。
Q. ネットショップでお酒を売りたいのですが、どの免許が必要ですか?
A. 2都道府県以上の広範な地域を対象に通信販売する場合は「通信販売酒類小売業免許」が必要です。販売できる品目に制限があるため、事前の確認が重要です。
Q. 免許を取得した後にも、税務署の調査はありますか?
A. はい。酒類販売業者には記帳義務・報告義務があり、「販売管理調査」や「取引状況等実態調査」の対象になります。当事務所は元国税OBとして、取得後の調査対応・立会いまでサポートします。
Q. 提示の料金以外に費用はかかりますか?
A. 別途、登録免許税(小売免許3万円・卸売免許9万円など)が必要です。当事務所の報酬には、登記簿謄本・納税証明書の印紙代や交通費等の諸経費を含んでいます。
