【元国税調査官が解説】酒類の安売りはNG?「酒類の取引状況等実態調査」の全貌

酒類販売業免許を取得して一安心……と思いたいところですが、免許取得と同時に事業者には様々な義務が課せられます。

税務署は、それらの義務が守られているかを確認するため、定期的に各種調査を行っています。

もっとも頻度が高い「酒類の販売管理調査」については、前回のブログで解説しました。

今回のブログでは、酒類の仕入と販売価格を中心にチェックされる「酒類の取引状況等実態調査」について深掘りします。

  • どんな目的で行われるのか?
  • 「原価+経費≧売価」のルールとは?
  • 調査で問題があった場合はどうなるのか?

元酒類指導官部門の調査検査担当が、実務経験を交えて解説します。免許業者の方はぜひご確認ください!

目次

酒類の免許取得後に行われる調査一覧

まず、全体像を把握しましょう。酒類の免許取得後に行われる主な調査は以下の通りです。

調査の名称調査の内容調査対象(原則)
①酒類の販売管理調査小売販売場へ臨場し、20歳未満の者の飲酒防止に関する表示の遵守状況等を確認する調査酒類小売業免許業者
②酒類の取引状況等実態調査酒類の公正な取引環境を整備するための調査。主に正当な理由なく「原価+経費≧売価」となっていないか調査酒類小売業免許業者
酒類卸売業免許業者
酒類製造免許業者
③表示事項確認調査酒類の容器・包装の表示が法令で定められている表示義務事項や表示基準に基づくか調査酒類製造免許業者
④酒税調査酒税を納める酒類の製造者等の申告内容が正しいか調査酒類製造免許業者

今回は、この中の「② 酒類の取引状況等実態調査」について詳しく解説します。

「酒類の取引状況等実態調査」とは?

調査の目的

一言で言えば、「酒類の公正な取引環境を守るため」です。

お酒は国の財政に関わる重要な物品であり、致酔性(酔う性質)がある特殊な商品です。そのため、一部の業者が過度な安売り(不当廉売)や悪意ある取引を行うことで、まじめに商売をしている他の業者に悪影響が出ないよう、国税庁が監視しています。

具体的には、正当な理由なく「原価+経費 ≧ 売価」となっていないかを調査します。

もし、これが他の酒類業者の経営に影響を与える恐れがある場合、「公正な取引ではない」と判断され、指示や指導の対象となります。

調査対象となる業者

主に「市場に大きな影響を与える取引を行っている」と認められる業者が対象です。

酒類指導官部門は、日頃から新聞の折込チラシやネット広告をチェックし、お酒の特売価格を監視しています。

そのため、調査先は量販店やディスカウントストアが選ばれることが多いです。

調査件数: 全国で年間およそ100件(かなり少ないです)
内訳: 小売業者が約8割、残りが卸売・製造業者

調査の流れと実体験(元調査官の視点)

1. 事前の電話連絡

この調査が行われる場合、基本的には事前に電話連絡が入ります。

電話連絡の例

「〇〇税務署、酒類指導官部門の〇〇です。

お店に伺ってお酒の販売価格などを確認する調査を予定しています。目的は公正な取引の観点で、原価や売価などを確認するためです……」

突然の連絡に驚かれる事業者様も多いため、私が担当していた際は、事前に「公正な取引に関する資料」を送付し、当日に詳しく説明するスタイルをとっていました。

※担当者や国税局によって対応は異なります

2. 調査当日

調査日数: 1日~2日程度
調査官の人数: 1~2名

※取引規模により変わります

3. 調査で行われること

当日は主に以下の確認が行われます。

  1. 「酒類に関する公正な取引のための基準・指針」の説明
  2. 上記に反する取引がないかの確認(帳簿・請求書のチェック)

調査官は、仕入と販売に関する納品書や請求書、契約書を確認し、担当者へのヒアリングを行います。

最重要ポイント:「原価+経費≧売価」のルール

調査の核心は、「正当な理由なく、総販売原価(仕入原価+販売管理費)を下回る価格で継続して販売していないか」という点です。

赤字で売っている場合、ルールに違反しているとみなされます。

リベート(キックバック)の扱い

お酒の取引では、メーカーや卸から「リベート(販売促進費、バックマージン)」が支払われることがあります。

調査では、このリベートが「透明かつ合理的」であるかも確認されます。契約書等に基づき明確であれば原価から差し引く計算ができますが、不透明なものは問題視されます。

「基準」と「指針」の違いとは?

少し専門的になりますが、ルールには「基準」と「指針」の2種類があります。

種類内容(違反リスク)ペナルティの重さ
基準「過度な安売り」など
正当な理由なく総販売原価を下回る価格で継続販売すること
指示
(強制力が強い)
指針「不透明なリベート」など
合理的な価格設定や取引条件に関するガイドライン
指導
(強制力は弱め)

※詳細は国税庁HP「酒類の公正取引」をご確認ください

調査の結果、どうなる?(衝撃の事実)

実は、この調査を実施すると95%超の確率で「問題あり(指導・指示)」となります。

なぜなら、お酒の安売り競争が激しい現代において、厳密に「原価+経費(人件費や家賃の配賦分を含む)」を販売価格に乗せると、他店より高くなってしまい売れないという実情があるからです。

指導・指示が出された場合

  • 税務署から「文書」が出されます。
  • 事業者は、指摘された内容を改善し、文書で報告しなければなりません。

この調査の目的は「処分」することではなく、「自主的な取り組みによる改善」を促すことです。

そのため、もし指導を受けたとしても、誠実に改善策を提示し、報告を行えば大きな問題にはなりません。逆に、指示・指導に従わない場合は、より厳しい処分(公取委への報告等)につながる可能性があります。

まとめ:過度な心配は不要です!

「酒類の取引状況等実態調査」は、一般の方には馴染みがない上に、内容も少し複雑です。

  • 調査対象は主に量販店やディスカウントストア。
  • 「原価+経費≧売価」を守れているかが見られる。
  • ほとんどのケースで「指導」が入るが、改善報告を行えばOK。

一般的な酒販店様であれば、過度な安売りで市場を荒らすようなことをしていない限り、この調査を過剰に恐れる必要はありません。

「自分の店は大丈夫かな?」「もし調査が来たらどう対応すればいい?」

そんな不安をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

当事務所では、元酒類指導官部門職員の経験を活かし、免許申請から取得後の調査対応まで、お酒のビジネスをトータルでサポートいたします。

免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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この記事を書いた人

関東の国税局・税務署で10年以上、法人の税務調査や酒類業免許審査担当などに従事。在籍中に中小企業診断士登録。その後、高付加価値サービスを提供する税理士法人で実務経験を積み、より多くのお客様に向き合うため独立開業。
顧問先様の「税務調査ゼロ」を掲げ、年間30件以上の創業支援を手がけるとともに、酒類販売免許に強い行政書士として活動。令和7年度からは大阪産業創造館の「経営サポーター」として大阪の経営者を多角的に支えている。

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