みなさん、こんにちは!
お酒のブログは、税務署の酒類指導官部門で免許審査の担当をしていたときに、多くの質問があったことをテーマにしています。
今回は酒類を輸出するときの「輸出酒類卸売業免許」を取り上げます。
輸出酒類卸売業免許の位置づけ
次の図表のとおり、「輸出酒類卸売業免許」は卸売業免許の1つです。
図表では、「輸出」「輸入」がまとまっていますが、実際の免許申請においてはどちらかの区分で申請することが多いです。

「卸売」と「小売」の違い
卸売・・・酒類販売業者や酒類製造者に販売する(酒類免許業者に対する販売)
小売・・・消費者や飲食店のほか、菓子等製造業者に販売する(酒類免許業者でない人に対する販売)
つまり、販売先が免許を持っているかどうかの違いです。
その他の情報は次のブログをご参照ください。

輸出酒類卸売業免許の定義
輸出酒類卸売業免許とは、自己が輸出する酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。
「自己が輸出」となっているため、輸出の申告を行うのは輸出者=免許業者(通関業者が代理申告する場合あり)です。
海外の消費者や酒類取扱業者への輸出販売のときに必要となる免許です。
輸出するときは「輸出酒類卸売業免許」が必要
ここで疑問となるのが、通販で海外の消費者に対して販売するときは「通信販売小売業免許が必要ではないか?」ということです。免許申請の相談をされる方からも多く質問があります。
結論としては、海外の消費者や酒類取扱業者へ輸出販売するときは「輸出酒類卸売業免許」が必要です。
過去には、通販で海外の消費者に対して販売するときは、「通信販売小売業免許」でOKと判断する税務署もありました(税務署から国税局に判断を仰ぐ場合もあり)。
国税局や税務署で必要な免許の判断にばらつきがあったこと、輸出手続を円滑に進めるために、現在は「輸出酒類卸売業免許」を取得させる取扱いに概ね統一されています(私が知る限り、輸出酒類卸売業免許を取得させる旨の通達はなく、公表されるその他の文書もありません)。
そもそも酒税法は国外には及ばないため、卸売と小売の違い(販売先が免許を持っているか)は意味を持たないことから、上記のように判断がわかれることになったと考えられます。
いしい税理士・行政書士事務所での免許申請
輸出酒類卸売業免許は卸売業免許の中でも、免許審査のポイントはそこまで多くありません。
いしい税理士・行政書士事務所では、税務署で免許の審査・交付1,000件超行っていた行政書士が申請を代理・支援します。
免許審査のポイントとなる部分について、免許審査を行う担当者やその上司である酒類指導官が判断しやすいように書類を作成しています。
場合によっては、税務署長への決裁がスムーズに進むよう、免許申請の経緯など酒類販売に係る資料を作成・提出することもあります。
そうすることで、免許審査を行う担当者の負担が軽くなり、税務署内部の処理がスムーズになります。
他の事務所よりもスピーディかつ確実に免許を取得できますので、酒類の販売を考えている方は、ぜひご連絡ください!