【酒類販売業免許】必ず勘違いする「卸売」と「小売」の違い

酒類販売業免許には大きく「卸売業免許」と「小売業免許」に分かれます。
ここでいう「卸売」と「小売」は、世間一般でいうものと意味が異なります。

「卸売」と「小売」意味を勘違いしてしまうと、申請・取得すべき免許が誤ります。
酒類販売業免許申請をされる方、その予定がある方は次の事項をご確認ください。

「卸売」と「小売」の違い

一般酒類小売業免許申請の手引に「酒類販売業免許の区分及び種類とその意義」がまとめられています。
内容は次のとおりです。

酒税法においては、どのような相手に酒類を販売するかで「卸売」と「小売」の意味が異なります。

卸売・・・酒類販売業者や酒類製造者に販売する(酒類免許業者に対する販売)
小売・・・消費者や飲食店のほか、菓子等製造業者に販売する(酒類免許業者でない人に対する販売)

つまり、販売先が免許を持っているかどうかの違いです。

飲食店への販売は「業務用卸」などと言われるため、「卸売」のイメージがありますが、酒税法においては「小売」です。
飲食店はお店で開栓した酒類を提供するため、酒類免許業者ではならないからです(あくまで飲食店)。

私が税務署の酒類指導官部門にいたときに、「卸売」と「小売」の違いを100回以上説明してきました。
それぐらい勘違いが多いため、免許申請される際はご注意ください。

また、飲食店が酒類の容器を開栓せずに販売する場合は、酒類販売となり「小売業免許」が必要ですので、その点もご注意ください。

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この記事を書いた人

関東の国税局・税務署で法人の税務調査や酒類業免許審査担当などに従事。
業界の手本と言える高付加価値サービスを提供する税理士法人で実務経験を積み、出身地である八尾市にて独立開業。
現在、法人の税務顧問に特化した税理士事務所と、酒類販売業免許専門の行政書士事務所を経営するとともに、令和7年度 大阪市産創館の経営サポーターとしても活動。