【元免許審査官が解説】酒類販売の「卸売」と「小売」を勘違いしていませんか?飲食店の「業務用卸」はどっち?

免許取得の最初のステップで、非常に多くの方がつまずくポイントがあります。それが、「卸売業免許」と「小売業免許」の区分の違いです。

「卸売」と「小売」。この言葉を、世間一般のイメージだけで解釈していませんか?もしそうなら、申請する免許の種類を間違えてしまう大きなリスクがあります。

私が税務署の酒類指導官部門に在籍していた頃、この違いについて100回以上説明してきました。それほどまでに、誤解が多いポイントなのです。

このブログで「卸売」と「小売」の違いをわかりやすく解説します。

目次

酒税法における「卸売」と「小売」の定義

一般酒類小売業免許申請の手引に「酒類販売業免許の区分及び種類とその意義」がまとめられています。内容は次のとおりです。

一般的に「卸売」というと、「大量に安く売る」「業者に売る」というイメージがあるかもしれません。しかし、酒税法(免許申請)における区分は、「誰に売るか(販売先)」だけで明確に分けられています。

免許の区分販売先の相手(定義)具体的な販売先例
卸売業酒類免許業者酒類の製造者、酒類の卸業者、酒屋など
小売業酒類免許業者「以外」一般消費者、飲食店、菓子製造業者など

重要なポイント:販売先が「酒類販売業免許」や「酒類製造免許」を 持っているか・いないか。
これだけが判断基準です。

最大の誤解ポイント「飲食店への販売」

ここが最も間違いやすいポイントです。

飲食店にお酒を卸すことを、業界用語で「業務用卸(ぎょうむようおろし)」と呼ぶことがあります。「卸」という言葉がついているため、「卸売業免許が必要だ」と勘違いされる方が非常に多いのです。

しかし、酒税法上、飲食店への販売は「小売」 に分類されます。

【なぜ飲食店は「小売」なのか?】

飲食店はお客様にお酒を開栓して提供する場所であり、お酒を「商品としてそのまま販売」するわけではないからです(あくまで消費者への提供サービスの延長と考えます)。そのため、飲食店は酒類販売業免許を持っていません。

そのため「免許を持っていない相手」への販売 = 「小売」 となるわけです。

お菓子屋さんへの販売も「小売」です

もう一つの例として、ケーキやお菓子を作るためのリキュール等を製菓業者へ販売する場合も注意が必要です。相手が「菓子製造業者」であっても、その業者が酒類販売業免許などを持っていなければ、それは「小売」となります。

飲食店様もご注意ください

飲食店が、お店で出しているお酒を「未開栓のまま(ボトルのまま)」お客様にテイクアウト販売する場合は、飲食店の営業許可だけでなく、別途や「酒類小売業免許」が必要になります。

無免許販売にならないよう、十分ご注意ください。

最初の区分判定が免許取得のキモです

私が指導官として現場にいた際、「卸売だと思って準備していたが、実は小売だった(あるいはその逆)」というケースを何度も見てきました。

区分を間違えると、要件も申請書類も変わってしまい、事業計画の大きな手戻りになってしまいます。

私たちは、元免許審査官としてのノウハウ・経験を活かし、お客様のビジネスモデルがどの免許に該当するのか、正確な判定からサポートいたします。

「自分の場合はどっちだろう?」と迷われた方は、計画が固まる前に、まずはお気軽にご連絡ください。
税務署で免許申請の審査・交付を1,000件超担当した行政書士が対応します!

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この記事を書いた人

関東の国税局・税務署で10年以上、法人の税務調査や酒類業免許審査担当などに従事。在籍中に中小企業診断士登録。その後、高付加価値サービスを提供する税理士法人で実務経験を積み、より多くのお客様に向き合うため独立開業。
顧問先様の「税務調査ゼロ」を掲げ、年間30件以上の創業支援を手がけるとともに、酒類販売免許に強い行政書士として活動。令和7年度からは大阪産業創造館の「経営サポーター」として大阪の経営者を多角的に支えている。

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