【法人税還付】赤字だからこそ!「欠損金の繰戻し還付」と税務調査の関係を徹底解説

前期は黒字だったが、当期は赤字になってしまった……。 そんな時、「欠損金の繰戻しによる還付」という制度を使えば、前期に納めた法人税の一部または全額の還付を受けられる可能性があります。
しかし、一部の税理士の間では、経営者にこのようなアドバイスをすることがあるようです。
「還付請求をすると税務調査の確率が上がるから、やめておいた方がいいですよ」
果たして、これは本当なのでしょうか? 「税務調査が怖い」という理由だけで、虎の子の資金を手放してしまって良いのでしょうか?
結論から申し上げます。 税務調査を過度に恐れる必要はありません。資金が必要なら、迷わず還付請求をすべきです。
このブログでは、この制度のリスクとメリット、そしてなぜ当事務所が還付請求を推奨するのかについて解説します。
結論:資金繰り優先なら「還付請求」一択
業績が悪化した際、「欠損金の繰戻しによる還付」を受けることは、即効性のある資金調達手段となります。 銀行融資とは異なり、返済不要のキャッシュが手元に戻ってくるのです。
経営において「現金(キャッシュ)」は何よりも重要です。 「税務調査が来るかもしれない」という不確定なリスクを恐れて、確実に入手できる資金を放棄するのは、経営判断として正しくないと私は考えます。
「還付請求=税務調査確定」は誤解
なぜ「税務調査の確率が上がる」と言われるのでしょうか? それは、還付請求を行うと、税務署内でその内容を確認する手続きが発生するからです。
税務署としては「請求通りに還付して問題ないか」を判断する必要があります。そのため、電話による確認や資料の照会が行われる可能性はあります。 しかし、これはあくまで還付処理のための「確認作業」であり、調査官が会社に乗り込んでくる本格的な「実地調査」とは性質が異なります。
還付の確認: 書類上の整合性や計算の正誤をチェックする(机上=形式)
税務調査: 帳簿書類を細かくチェックし、不正や誤りを探す(実地)
申告書に明らかな誤りがある場合や、元々調査対象に選定されていた場合を除き、「還付請求をしたことだけ」を理由に、厳しい税務調査が行われるわけではありません。
正しい処理をしていれば調査は怖くない
そもそも、日頃から会計や税務を正しく処理していれば、仮に税務調査が行われたとしても何も恐れることはありません。 調査を回避するために正当な権利(還付)を放棄するのではなく、「いつ調査が来ても大丈夫な経理」を行い、堂々と還付を受けるのが健全な経営の姿です。
「欠損金の繰戻しによる還付」の仕組み
ここで、制度の概要を簡単におさらいしましょう。
ざっくり言うと、「前期が黒字(税金を払った)で、当期が赤字(損をした)」場合、前期に払った税金を返してもらえる仕組みです。
計算のイメージ
例えば、前期に1,000万円の利益が出て法人税を納め、当期に1,000万円の赤字が出たとします。 この場合、前期に納めた法人税額の全額が還付されます。 (※当期の赤字幅が前期の黒字幅より小さい場合は、その割合に応じて還付されます)
計算式は次のとおりです。

欠損=赤字、所得=黒字のイメージでOKです。要点は「今期の赤字を、前期の黒字と相殺できる」ということです。
適用を受けるための条件
この制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 青色申告書を連続して提出していること(還付所得事業年度から欠損事業年度まで)
- 当期の確定申告書と同時に、還付請求書を所轄税務署長に提出すること
「繰越控除」との違い
赤字(欠損金)の使い道には2つの選択肢があります。
- 繰戻し還付(今回のテーマ): 前期の税金を取り戻す(今すぐ現金が入る)
- 繰越控除: 来期以降の黒字と相殺して税金を減らす(将来の税金が減る)
資金繰りが厳しい局面では、将来の節税効果よりも、「今すぐ手に入る現金」の方が価値が高いケースがほとんどです。この選択肢を知っておくことは、経営の安定化に直結します。
まとめ
税理士の「税務調査の確率が上がるから還付はやめよう」というアドバイスは、一見安全なようでいて、経営者の資金繰り改善のチャンスを奪っているのが実情です。
資金が必要なら、迷わず還付請求をすべきです。
私たちは、税務調査を前提にした正しい処理と、資金繰りを最優先に考えた判断をセットでご提案しています。
- 赤字決算の悩みを相談したい
- 資金繰りを見えるようにしたい
- セカンドオピニオンとして相談したい
こうした内容でもOKです。
「今さら聞いていいのかな」と遠慮する必要はありませんので、ぜひ一度私たちにご相談ください。
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