源泉所得税の納期特例とは?年2回納付の条件・対象外を解説【創業者・経理初心者】

会社を経営したり、個人事業で従業員を雇うと避けて通れないのが「源泉所得税」の事務です。
「毎月10日までに納付するのが大変!」「うっかり忘れてしまいそう」そんな悩みを解決してくれるのが、今回ご紹介する 源泉所得税の「納期特例(のうきとくれい)」 という制度です。本来は毎月(年12回)必要な納付を、年2回にまとめられます。
このブログでは、制度の仕組みだけでなく、創業者・小規模事業者がつまずきやすい「落とし穴」まで、わかりやすく解説します。
源泉所得税の「納期特例」とは?納付を年2回にまとめられる制度

通常、給与から天引きした所得税は、「支払った月の翌月10日」までに国へ納めなければなりません(年12回)。
しかし、少人数の現場で毎月この作業を行うのは大きな負担です。そこで、給与の支払いを受ける人が「常時10人未満」の事業所に限り、税務署へ申請することで納付を年2回にまとめられるのが、この「納期特例」という制度です。
| 項目 | 原則(通常) | 納期特例(おすすめ!) |
| 納付の回数 | 毎月(年12回) | 年2回だけ |
| 納付の期限 | 翌月10日 | 7月10日 と 1月20日 |
| 事務の手間 | 毎月発生して大変 | 半年に1回にまとめてOK |
納期特例のうち1月20日の期限は、年末調整の結果を反映させる事務期間を考慮して、通常の「翌月10日」よりさらに10日間の猶予が与えられています。納付が半年に1回になることで、手元資金(キャッシュフロー)の面でも小規模事業者に有利になることもポイントです。
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「源泉所得税」の基礎をおさらいしたい方へ
源泉所得税そのものの仕組みは、下のブログで解説しています。経理が初めての方は、先にこちらをご確認ください。
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納期特例の対象は「常時10人未満」|社長や家族も人数に含む

「うちはギリギリ10人くらいかな?」という方は、カウント方法に注意しましょう。
- カウントの対象: 社長(役員)、正社員、パート、アルバイト、専従者(家族)
- 判断のポイント: 忙しい時期だけ一時的に10人を超えても、普段が10人未満ならOK
ここを間違えがち!
社長1人 + 従業員9人 = 合計10人となり、この場合は「10人未満」に該当せず、特例を受けられません。社長や家族もカウント対象である点に注意してください。
【要注意】納期特例の対象外になる報酬がある

「よし、これで全部半年後にまとめて払えばいいんだな!」と安心するのは早計です。実は、納期特例の対象にならない(=毎月納付しなければならない)支払いがあります。ここが実務でミスが起きやすいポイントです。
半年まとめ払い(納期特例の対象)でOKなもの
- 給与・賞与
- 退職金
- 士業(個人)への報酬:税理士・弁護士・司法書士・社会保険労務士 など
毎月10日までに納付が必要(納期特例の対象外)なもの
- 原稿料・講演料
- モデルやプロスポーツ選手への報酬
- その他、一定の報酬・料金
源泉徴収が必要な報酬は実態で判断します。判断の際は、国税庁のホームページにある「令和8年版 源泉徴収のあらまし」を確認する必要があります。判断が難しいものもありますので、税理士に相談すると安心です。
【実務のアドバイス】
例えば「デザイナー(給与の支払いがある個人)」へ支払うデザイン料は、納期特例の対象外です。 同じ「個人への報酬」でも、税理士報酬は半年払いOK・デザイン料は毎月納付、と扱いが分かれます。 翌月10日までの納付を忘れると、不納付加算税・延滞税といったペナルティの対象となるおそれがあるため要注意です。
納期特例の申請からスタートまでの流れ

この制度は、勝手に始まるものではありません。申請が必要です。
- 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に出す
- 提出した月の翌月末日までに却下の通知がなければ、自動的に承認されたものとみなされる(みなし承認)
- 原則として提出した月の 翌月に支払う給与などから、納期特例(半年サイクル)が適用される
②について、書類を提出すれば「みなし承認」になると考えてOKです。
見落としがちな2つのルール|「0円納付」と「人数オーバー」

意外と知られていないですが、重要なルールが2つあります。
① 税額が0円でも「納付書(申告)」の提出は必要
「給与が少なく、源泉税が発生しなかった」という期間でも、半年が経過したら 「0円です」という納付書を税務署へ提出する必要があります。提出がないと、税務署側は「未納」として扱い、後日、問い合わせの電話や文書(ハガキ)が届いてしまいます。
② 「常時10人以上」になったらすみやかに届出を
事業が拡大して「常時10人以上」になった場合、納期特例はやめなければなりません。黙って半年払いを続けていると、後からまとめてペナルティが発生するおそれがあります。該当した場合は速やかに「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出しましょう。
よくある質問(FAQ)

Q. 源泉所得税の納期特例とは何ですか?
A. 給与から天引きした源泉所得税の納付を、原則の毎月(年12回)から年2回にまとめられる制度です。給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業所が、税務署へ申請することで利用できます。
Q. 納期特例の納付期限はいつですか?
A. 1〜6月分は7月10日まで、7〜12月分は翌年1月20日までです。1月20日は年末調整の事務を考慮し、通常より10日間の猶予が設けられています。
Q. 「常時10人未満」に社長や家族は含まれますか?
A. 含まれます。社長(役員)・正社員・パート・アルバイト・専従者(家族)すべてがカウント対象です。社長1人+従業員9人=合計10人となり、この場合は特例を受けられません。
Q. デザイン料や原稿料も年2回払いにできますか?
A. できません。原稿料・講演料・デザイン料などは納期特例の対象外で、翌月10日までの毎月納付が必要です。一方、税理士など士業への報酬は半年払いの対象になります。
Q. 源泉税が0円でも申告(提出)は必要ですか?
A. 必要です。税額が0円の期間でも「0円」の納付書を提出しないと、税務署から未納として扱われ、後日問い合わせが来ることとなります。
まとめ|「楽になる制度」こそ正しく使うことが大切
納期特例は、毎月の納付作業から解放される非常に便利な制度です。ただし、次の点には注意が必要です。
- 「常時10人未満」の判断を誤る
- 対象外の報酬(原稿料・デザイン料など)を半年払いにしてしまう
- 0円申告を忘れる
- 人数増加後も特例を続けてしまう
少人数の会社や個人事業にとっては、事務負担を大きく減らせるメリットがありますので、納期特例制度やダイレクト納付を積極的に活用しましょう!
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