【令和8年度税制改正】通勤手当の非課税限度額の改正ポイントと実務対応を解説

通勤手当は毎月当たり前のように支給されるものですが、その税務上の扱いは従業員の手取り額や企業の給与計算に直結する重要な要素です。

令和8年度税制改正において、通勤手当の非課税限度額に関する見直しが行われました。とくに注目すべきは、マイカーや自転車などの「交通用具」を使用して通勤する従業員向けのルール拡充です。

地方勤務や、駅まで車や自転車で行く通勤事情に即した、非常に実態に近い制度改正となっています。

本記事では、改正のポイントと、企業の給与実務における注意点を分かりやすく解説します。

目次

改正のポイント

国税庁ホームページ「通勤手当の非課税限度額の改正について」より

赤枠部分のとおり、大きくは2つの改正があります。金額は「消費税・地方消費税を含めた金額(=税込)」で扱います。

長距離通勤者(片道65km以上)の非課税枠引き上げ

これまで、交通用具利用者の非課税限度額は「55km以上(月額38,700円)」が上限で、それ以上の距離は細分化されていませんでした。今回の改正により、片道65km以上の区分が新設・細分化され、より実情に近い形で限度額が引き上げられました。

【改正後の長距離通勤者の非課税限度額】

  • 65km以上 75km未満: 45,700円
  • 75km以上 85km未満: 52,700円
  • 85km以上 95km未満: 59,600円
  • 95km以上: 66,400円

※電車やバスなどの公共交通機関のみを利用する人の上限(月額150,000円)に変更はありません

駐車場・駐輪場代の加算(月額上限5,000円)が新設

今回の改正で実務担当者が最も頭を悩ませるのが、この「駐車場等料金の加算」の取り扱いです。従来の距離区分に応じた非課税限度額に、月額5,000円を上限として駐車場代相当額を上乗せできるようになりました。

国税庁の「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」に基づき、対象範囲になる・ならないを整理しました。

【対象になるケース(〇)】
・勤務場所の周辺にある月極駐車場
・通勤のために利用する駅、フェリー乗り場、空港などの周辺にある駐車場
・駅前などの有料駐輪場(自転車・バイクも対象)

【対象にならないケース(×)】
自宅周辺の月極駐車場や駐輪場
・通勤距離が片道2km未満の従業員

自宅から駅まで自転車で行き、有料駐輪場を使っているようなケースも対象になり得るため、従業員へのヒアリングや通勤手当に係る申請フォーマットの見直しが必要になるでしょう。

企業の給与実務で押さえておくべき3つのポイント

制度としてはシンプルですが、実務上は丁寧な運用が求められます。以下の3点に注意して社内体制を整えましょう。

適用開始は「令和8年4月1日以後に支払われるべき」手当から

新しい限度額は、令和8年(2026年)4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます。注意が必要なのは、同日前に支払われるべき通勤手当の差額を、4月以降に遡及して追加支給する場合です。この追加支給分には新しい限度額は適用されません。

支給対象期間ではなく「いつ支払われるべき手当か」を基準に処理してください。

具体的な計算方法

  • 交通用具のみの場合: 通勤距離に応じた限度額 + 駐車場料金相当額(上限5,000円)
  • 公共交通機関と併用の場合: 合理的な運賃等の額 + 距離区分額 + 駐車場料金相当額(上限5,000円)
    ※併用の場合、全体の合計額に対する非課税上限は150,000円となる点に注意が必要です

また、片道50kmの従業員が月額8,000円の駐車場を利用している場合、非課税に加算できるのは5,000円までです。差額の3,000円は課税対象(給与所得)となるため、従業員から「実費補助なのに税金が引かれている」と誤解されないよう、事前の説明が肝心です。

証憑(契約書や料金表)の確認ルールの策定

法令上、従業員から契約書や領収書の提示を毎回受ける義務はありませんが、会社として非課税処理をする以上、「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」の事実確認は不可欠です。

初回申請時や今回の改正で影響がある従業員に対して、契約書や料金表のコピー提出を求め、金額や利用場所が要件を満たしているか確認する「社内ルール」を明文化しておくことをお勧めします。

なお、会社が従業員に代わって駐車場を直接契約している場合でも、実質的に通勤手当を支給しているものとして非課税限度額の計算対象になります。

まとめ

今回の通勤手当の改正は、実費負担を抱えていた従業員の方々にとって非常にポジティブなニュースです。同時に、「駐車場代や駐輪場代も非課税でカバーできる」という点は、企業の福利厚生の充実や、採用力強化のアピール材料にもなります。

制度のメリットを最大限に活かすためにも、給与計算システムの設定など、早めの見直しをおすすめします。

「従業員の通勤距離まで細かく管理できていない」「新しい計算方法が合っているか不安」といったお悩みはありませんか? 少しでも迷われることがあれば、ぜひお早めにご相談ください。

最新の税制・法改正を踏まえた専門的な視点と、お客様との双方向のコミュニケーションを大切にしたサポートで、みなさまに「安心」と「満足」をお届けします!

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この記事を書いた人

関東の国税局・税務署で10年以上、法人の税務調査や酒類業免許審査担当などに従事。在籍中に中小企業診断士登録。その後、高付加価値サービスを提供する税理士法人で実務経験を積み、より多くのお客様に向き合うため独立開業。
顧問先様の「税務調査ゼロ」を掲げ、年間30件以上の創業支援を手がけるとともに、酒類販売免許に強い行政書士として活動。令和7年度からは大阪産業創造館の「経営サポーター」として大阪の経営者を多角的に支えている。

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