【令和8年度税制改正】青色申告特別控除65万円→75万円へ|55万円控除は廃止、2026年中にすべき対応

令和8年度税制改正により、「青色申告特別控除」の仕組みが大きく見直されます。
本改正は、個人事業主やフリーランスで青色申告を行っている方にとって、控除額が直接変わる重要な内容です。
改正の方向性はシンプルです。電子化に対応すれば控除額を維持・拡大できる一方、従来の紙中心の対応では控除額が縮小されます。 国として、電子申告や電子帳簿保存の普及をさらに進める狙いがあります。
この新ルールは、令和9年(2027年)分の確定申告から適用されます。つまり、2026年中の準備が非常に重要です。
本記事では、改正内容とその影響、今から取り組むべき対応について、元国税調査官の税理士がわかりやすく解説します。
青色申告特別控除はどう変わる?新旧比較表

青色申告特別控除の改正前後の比較は、次のとおりです。
| 控除額(旧) | 控除額(新) | 記帳要件 | 申告・保存要件 | 主な制限 |
|---|---|---|---|---|
| ―(新設) | 75万円 | 複式簿記 | e-Tax+優良な電子帳簿 | e-Taxのみ・電子帳簿のみは不可 |
| 65万円 | 65万円 | 複式簿記 | e-Tax | 紙提出は適用不可 |
| 55万円 | ―(廃止) | 複式簿記 | 紙提出可 | 制度廃止 |
| 10万円 | 10万円 | 簡易簿記 | 制限なし | 売上1,000万円超は適用制限あり |
この改正のうち、特に重要なポイントを3つ解説します。
① 最大控除が「75万円」に拡大
従来の最大65万円控除に加え、新たに75万円控除が創設されます。ただし、75万円控除を受けるためには、次の2つの要件を両方満たす必要があります。
- e-Taxによる申告
- 優良な電子帳簿保存
「優良な電子帳簿」には一定の要件があるため、後述する内容を事前に確認しておくことが重要です。
② 紙での申告(55万円控除)は廃止
これまでは、複式簿記で記帳していれば、紙で申告しても55万円控除を受けることができました。しかし、今回の改正によりこの制度は廃止されます。
今後、紙で申告した場合の控除額は10万円まで縮小されます。複式簿記で記帳している方にとって、e-Taxの利用は実務上不可欠となります。
③ 売上1,000万円超の場合は簡易簿記の制限に注意
これまで「簡易簿記で10万円控除」という選択も可能でしたが、一定規模以上の事業者については見直しが行われます。
具体的には、前々年の売上高が1,000万円を超える場合、複式簿記による記帳を行わないと、10万円控除の適用対象外となります。
これは、消費税の課税事業者となる規模の事業者に対し、会計の透明性向上と適正化を求める趣旨と考えられます。
75万円控除のカギ「電子帳簿保存」のルール

75万円控除の要件となる「電子帳簿保存」について整理します。
一般的な電子帳簿の要件
以下の要件を満たすことで、帳簿を電子データで保存することができます。
- 法令で作成が義務付けられている国税関係帳簿であること
- 当初からコンピュータで帳簿を作成していること
- システムの説明書類を保管していること
- 必要な時にディスプレイ表示や印刷ができること
- 税務職員からのデータダウンロードの求めに応じることができること
一般的な会計ソフトを使用していれば、多くの場合これらの要件を満たします。
電子帳簿保存の詳細は、国税庁ホームページの「電子帳簿等保存制度特設サイト」をご確認ください。
優良な電子帳簿の3要件
75万円控除を受けるには、一般的な電子帳簿の要件に加え、次の3つの要件を満たす必要があります。
① 訂正削除履歴の保存等
帳簿のデータを訂正・削除した場合に、その事実と内容を確認できること。また、入力期限を過ぎて入力した場合に、その事実を確認できることが求められます。
② 帳簿間の相互関連性
総勘定元帳と仕訳帳など、帳簿同士の記録事項が相互に関連していることを確認できる必要があります。
③ 検索機能の確保
取引年月日・取引金額・取引先で検索できること、日付や金額の範囲指定で検索できること、複数の項目を組み合わせて検索できることが求められます。
各要件の詳細な判定は、国税庁の「優良な電子帳簿の要件判定チェックシート」が便利です。また、一部の要件が緩和されるケースもありますので、「優良な電子帳簿の要件」も併せてご確認ください。
対応している会計ソフトの確認方法
優良な電子帳簿の要件を満たす会計ソフトは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の認証制度で確認できます。「JIIMA認証マーク」が付いているソフトは、一定の要件を満たしています。
メジャーな会計ソフトは概ね認証されています。
会計ソフト利用時の注意点
ここで注意したいのが、ソフトを使っていれば自動的に要件を満たすわけではないという点です。
- パッケージやプランによっては、優良な電子帳簿保存の機能が制限されている場合があります
- 初期設定を適切に行わなければ、要件を満たさなくなる可能性があります
導入時には、ソフト会社のマニュアルやサポートを必ず確認しましょう。
なお、電子帳簿保存法への対応を誤ると青色申告の承認取消しリスクが話題になることがあります。実際のところどうなのかは、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 【2026年最新版】電子帳簿保存法で青色申告は取り消される?税務調査の実態とコストをかけない対応方法を元国税調査官が解説
優良な電子帳簿のもう一つのメリット:加算税の軽減
優良な電子帳簿保存を行っている場合、税務調査で申告漏れがあった際の過少申告加算税が軽減される措置があります(10%→5%)。
ただし、この軽減措置を受けるためには、事前の届出書の提出が必要です。
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今年(2026年中)に行うべき3つの対応

制度開始は令和9年分からですが、2027年1月1日時点で新ルールに対応している必要があります。 そのため、2026年中の対応が重要です。
① クラウド会計ソフトの導入・見直し
75万円控除を目指す場合は、優良な電子帳簿に対応したソフト・プランを選定し、早めに運用を開始しましょう。年の途中からの切り替えは、データ移行の手間が増えたり、会計ソフトの仕様上できないこともあります。
② e-Tax環境の整備
マイナンバーカードやスマートフォンを活用し、e-Taxの利用環境を整えておきましょう。確定申告期直前はトラブル対応の余裕がなくなるため、今のうちに一度送信テストまで済ませておくと安心です。
③ 売上1,000万円ラインの確認
売上が1,000万円を超える方は、簡易簿記のままで問題ないかを確認し、必要に応じて複式簿記へ移行しましょう。
よくある質問(FAQ)

Q. 紙で確定申告をすると、控除はいくらになりますか?
A. 改正後は、複式簿記で記帳していても紙で申告した場合の控除は10万円となります。従来の55万円控除は廃止されるため、65万円以上の控除を受けるにはe-Taxでの申告が必須です。
Q. 75万円控除を受けるために届出書の提出は必要ですか?
A. 現時点では不要とされる見込みです。ただし、過少申告加算税の軽減措置(10%→5%)を受ける場合は事前の届出書提出が必要です。今後の国税庁のQ&A等の公表内容にご注意ください。
Q. 新しいルールはいつから適用されますか?
A. 令和9年(2027年)分の確定申告から適用されます。2027年1月1日時点で新ルールに対応した帳簿体制が必要となるため、2026年中の準備が重要です。
まとめ:改正を「負担」ではなく業務改善の機会に

今回の改正は、電子申告や電子帳簿保存の普及を前提とした制度設計へと移行するものです。国税庁のシステム高度化(KSK2への移行)を背景とした改正とも考えられます。
一時的に対応の手間は増えますが、デジタル化を進めることで、経理業務の効率化や経営状況の可視化といったメリットも期待できます。
制度改正を「負担」と捉えるのではなく、業務改善の機会として前向きに活用し、早めの対応を進めていくことが重要です。
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