【令和8年度税制改正】上限が40万円へ!「少額減価償却資産の特例」の変更点と実務対応

今回は、多くの中小企業経営者や経理担当者様が気になっている令和8年度(2026年度)の税制改正について解説します。

昨今の物価高や設備費用の高騰を受けて、実務に直結する使い勝手の良い見直しが行われました。特に注目したいのが、「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」の改正です。

結論から言うと、一度に経費として落とせる金額の上限がアップしました!

「少額減価償却資産の特例」の3つの大きなポイントと、経理処理の注意点をわかりやすくまとめていきます。

目次

「少額減価償却資産の特例」の3つの大きなポイント

取得価額の上限引き上げ(30万円未満 → 40万円未満)

パソコンや機械設備などを購入した際、即時に全額経費(損金)として落とせる取得価額の上限が、従来の「30万円未満」から「40万円未満」へと引き上げられました。

物価高の影響で「パソコンなどの器具備品を買ったら30万円を超えてしまった…」というケースも増えていましたが、この改正により、より高機能な設備を一度に経費化しやすくなります。

対象となる法人の要件を一部縮小(従業員数500人以下 → 400人以下)

適用対象となる中小企業者等の要件のうち、常時使用する従業員数の上限が「500人以下」から「400人以下」へ引き下げられました。

※「事業年度開始の時における資本金の額または出資金の額が1億円を超える」などの特定法人については「300人以下」

従業員数がこのボーダーラインに近い企業様は、「今年は特例が使えるか?」をしっかり確認する必要があります。

適用期限の延長(3年間)

本来は令和8年(2026年)3月31日をもって期限切れとなる予定だった本特例ですが、令和11年(2029年)3月31日まで3年間延長されました。

経理処理で注意したいポイント

特例を適用できる合計金額の上限

単価の基準は40万円未満に上がりましたが、1事業年度でこの特例を適用できる合計金額の上限は「年間300万円まで」で変更ありません

単価が高いもの(例:38万円のパソコンなど)を経費で落としやすくなった分、あっという間に年間上限の300万円に達してしまう可能性があります。

改正の適用時期と事業に使った日

改正は「事業年度ごと」ではなく、「取得して事業の用に供した日」ベースで適用

具体的には、令和8年(2026年)4月1日以後に取得・使用開始した資産から新基準(40万円未満)が適用されます。そのため、3月決算法人以外の企業様(たとえば12月決算など)では、同じ事業年度内であっても基準が混在することに注意が必要です。

令和8年3月31日までに取得した資産: 30万円未満が上限
令和8年4月1日以降に取得した資産: 40万円未満が上限

経理処理の際、取得時期によって適用できる基準が変わる点には要注意。

申告時の明細添付が必須

この特例の適用を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を損金経理(経費処理)する必要があります。

さらに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告しなければなりません。

【応用論点】税込経理と税抜経理で特例の適用範囲に差が出る

消費税の経理処理の方法により差が出ることも知っておきたいポイントです。

税抜経理の場合、税抜金額で40万円未満かどうかで判断します。例えば「429,000円(税込)」のパソコンを購入して使用する場合、「429,000円÷1.1=390,000円」で特例の適用が可能に。つまり、税抜経理の方が特例の適用範囲が広いです。

詳しくは次のブログで解説しています。

※「30万円未満」の部分は「40万円未満」として読み替えてください

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【応用論点】即時に全額経費(損金)が正解ではないことも

即時に全額経費(損金)が必ずしも正解ではありません。固定資産税の一種である「償却資産税」では不利になる可能性があるからです。詳しくは次のブログで解説しています。

※「30万円未満」の部分は「40万円未満」として読み替えてください

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【まとめ】新旧比較表でおさらい

最後に、「少額減価償却資産の特例」の改正のポイントを新旧比較表にまとめました。

項目改正前(令和8年3月31日まで)改正後(令和8年4月1日以降)
取得価額の上限30万円未満40万円未満
対象法人の従業員数500人以下400人以下
適用期限令和8年3月31日令和11年3月31日(3年延長)
年間合計限度額300万円まで300万円まで(変更なし)

今回の改正により、「投資タイミング」「年間限度額の管理」「償却資産税への影響」を改めて意識する必要があります。

当事務所では、顧問先様に「数字を根拠に経営判断する」サポートをしています。税務だけでなく、財務や経営のご相談にも対応していますので、税理士をお探しの方や税理士変更を検討している方は、お気軽にご連絡ください。

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この記事を書いた人

関東の国税局・税務署で10年以上、法人の税務調査や酒類業免許審査担当などに従事。在籍中に中小企業診断士登録。その後、高付加価値サービスを提供する税理士法人で実務経験を積み、より多くのお客様に向き合うため独立開業。
顧問先様の「税務調査ゼロ」を掲げ、年間30件以上の創業支援を手がけるとともに、酒類販売免許に強い行政書士として活動。令和7年度からは大阪産業創造館の「経営サポーター」として大阪の経営者を多角的に支えている。

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