【令和8年度改正】インボイス「3割特例」とは?対象は個人事業主のみ|簡易課税との比較

このブログは「インボイス登録をした個人事業主(売手)が、ご自身で納める消費税」を軽くする3割特例の解説です。

2023年10月にスタートしたインボイス制度。免税事業者からインボイス発行事業者になった方向けの強力な負担軽減措置である「2割特例」ですが、当初の予定通り2026年(令和8年)9月30日で終了します。

「特例が終わったら、一気に消費税の負担が増えるのでは…?」と不安に思っていた方に朗報です。令和8年度税制改正にて、緩和措置の第2弾として新たに「3割特例」が創設されました。

しかし、この「3割特例」は、これまでの2割特例とは対象者やルールが異なります。

このブログでは、新設される「3割特例」の仕組みや「簡易課税制度」との比較など、絶対に知っておくべきポイントを分かりやすく解説します!

免税事業者から“仕入れる”側で、仕入の控除割合(80→70→50%…)を知りたい場合は、買手向けのブログをご覧ください。
▶「【令和8年度税制改正】インボイス「70%控除」とは|免税事業者からの“仕入れ側”の経過措置・注意点と節税」

目次

インボイス「3割特例」とは?仕組みをわかりやすく解説

3割特例の対象者と適用期間

新設される「3割特例」の最大の注意点は、「個人事業主」しか使えないということです。

項目内容
対象者インボイス登録により免税事業者から課税事業者になった個人事業主のみ
適用期間2027年分(令和9年分)および2028年分(令和10年分)の計2年間
主な要件基準期間の課税売上高1,000万円以下 など
届出不要(確定申告時に選択するだけ)

3割特例の適用ができない8パターンについては、国税庁のインボイス制度のQ&A(PDF)をご確認ください。

なお、現行の「2割特例」は小規模な法人も利用できましたが、法人は2026年9月30日を含む課税期間をもって終了します。法人の方は3割特例を使えない点に十分ご注意ください。

3割特例の消費税の計算方法【計算例つき】

3割特例の計算方法は非常にシンプルで、「売上にかかる消費税額の30%を納付する」というものです。事前の届出も不要で、確定申告時に選択するだけで適用できます。

【計算例】 課税売上が1,100万円(うち消費税100万円)のフリーランスの場合

  • 売上にかかる消費税:100万円
  • 納付税額(3割特例):100万円 ×30%=30万円

本則課税のように一つひとつの経費の消費税を集計する必要がなく、売上の消費税だけで納税額が決まるため、経理の手間も大きく軽減されます。

「3割特例」と「簡易課税」の比較検討

業種により有利・不利が変わる【早見表】

ここで気になるのが、業種ごとに「みなし仕入率」が設定されている簡易課税制度との比較です。どちらが有利かは業種によって変わります。

事業区分該当する主な業種簡易課税の納付割合3割特例の納付割合どっちがお得?
第1種卸売業10%30%簡易課税
第2種小売業、農業等(飲食料品)20%30%簡易課税
第3種建設、製造、農業等(飲食以外)30%30%同じ(同額)
第4種飲食店業など40%30%3割特例
第5種サービス業(フリーランス等)50%30%3割特例
第6種不動産業60%30%3割特例

卸売業や小売業の方は「簡易課税」の方が税金が安くなります。一方で、インボイス登録をしたフリーランスやエンジニア、コンサルタントなどに多い「第5種事業(サービス業)」の方は、3割特例を使った方が節税になります(本来50%納付のところ30%で済むため)。

簡易課税制度の詳しい仕組みや、一般課税との有利不利の判断基準は、以下のブログで解説しています。

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簡易課税への「後出し」が可能に

特例期間が終わった後(または特例を使わない場合)、多くの方が簡易課税制度へ移行することになります。通常、簡易課税を選ぶには「適用したい期間の初日の前日まで」に税務署へ届出書を出すという厳しいルールがあります。

しかし今回の改正で、2割・3割特例から簡易課税へ移行する場合に限り、事後提出(後出し)が認められることになりました!

具体的には、「簡易課税を適用したい年の確定申告の期限まで」に届出書を出せばOKとなります。「特例が終わったのに気づかず、届出を忘れて本則課税になってしまった…」という悲劇を防ぐセーフティネットと言えます。

よくある質問(FAQ)

Q. インボイスの3割特例は法人でも使えますか?
A. いいえ。3割特例の対象は個人事業主のみです。法人は2026年9月30日を含む課税期間をもって2割特例が終了し、その後3割特例を使うことはできません。

Q. 3割特例の適用期間はいつまでですか?
A. 2027年分(令和9年分)および2028年分(令和10年分)の計2年間です。

Q. 3割特例を使うために届出は必要ですか?
A. 不要です。事前の届出は必要なく、確定申告時に選択するだけで適用できます。

Q. 簡易課税と3割特例はどちらが得ですか?
A. 業種によります。卸売業(第1種)・小売業(第2種)は簡易課税が有利、飲食店業(第4種)・サービス業(第5種)・不動産業(第6種)は3割特例が有利になるケースが多いです。第3種(建設・製造業など)は同額です。

Q. 特例が終わったら簡易課税の届出はいつまでに出せばよいですか?
A. 今回の改正で、2割・3割特例から簡易課税へ移行する場合は「適用したい年の確定申告の期限まで」に届出書を提出すればよいことになりました(後出しが可能)。

Q. 買手側の「70%控除」とは別物ですか?
A. 別制度です。3割特例は売手(自分が納める消費税)の特例、70%控除は買手(免税事業者からの仕入れ)の経過措置です。立場が逆なら下のブログをご確認ください。

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まとめ

令和8年度税制改正のインボイスについては、制度の「軌道修正」となっています。インボイス制度をきっかけにインボイス登録した方にとっては「税負担が軽くなる」朗報です。一方で、事業者の方や私たち税理士にとっては、税制がさらに複雑になるため、悲報と言えるかもしれません。

インボイス制度については、他にも論点や注意点が複数あります。事業の実態や取引内容を確認しないと誤った処理となるため注意が必要です。

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大阪府八尾市を拠点に、創業支援・税務顧問・酒類販売業免許申請まで幅広く対応しています。税務顧問については、インボイス含め、事業の実態や取引内容を確認した上で処理を行うなど「正しい決算申告」に努めています。

インボイス制度への対応や経理処理に不安がある方は、お電話・メール・お問合せフォームへの入力のいずれでもOKですので、お気軽にご連絡ください。

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この記事を書いた人

関東の国税局・税務署で10年以上、法人の税務調査や酒類業免許審査担当などに従事。在籍中に中小企業診断士登録。その後、高付加価値サービスを提供する税理士法人で実務経験を積み、より多くのお客様に安心と満足を提供するため独立開業。
顧問先様の「税務調査ゼロ」を掲げ、年間30件以上の創業支援を手がけるとともに、酒類販売免許に強い行政書士として活動。令和7年度からは大阪産業創造館の「経営サポーター」として大阪の経営者を多角的に支えている。趣味はダンス・筋トレ・ゲーム

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