2026年の確定申告は例年と違う!変更点や損しないためのポイントを解説

確定申告の時期が来ました。

2026年は2/16(月)~3/16(月)が申告期限です。
※還付申告は2/16(月)より前でもOK

令和7年分の申告は、「基礎控除」の大幅な変更や「特定親族」の控除の新設など、従来の知識のままでは損をしてしまう可能性があるので要注意です。

目次

税制改正の重要ポイント

①基礎控除の大幅な増額と段階化

これまで一律48万円(合計所得2,400万円以下)だった基礎控除が、所得金額に応じた段階的な控除額に変更されます。特に低所得層での控除額が大幅に引き上げられています。

合計所得 132万円以下: 控除額 95万円

合計所得 132万円超 336万円以下: 控除額 88万円

合計所得 336万円超 489万円以下: 控除額 68万円

合計所得 489万円超 655万円以下: 控除額 63万円

合計所得 655万円超 2,350万円以下: 控除額 58万円

合計所得 2,350万円超: 段階的に減少し、2,500万円超で0円

注意点: 従来の「48万円」という感覚で申告書を作成すると、本来受けられるはずの減税(最大47万円増)を受け損ねる可能性があります。

② 扶養控除の所得要件の引上げ

従来の扶養控除の扶養親族等の合計所得金額要件が引き上げられました
これによって、扶養対象となる親族の収入範囲が広がっています。

区分改正前改正後
扶養親族・同一生計配偶者の合計所得金額48万円以下58万円以下

※ 「合計所得金額58万円以下」は給与収入ベースで約123万円以下相当です
※配偶者の場合の「配偶者特別控除」についても、合計所得金額の基準が変更されています

③ 「特定親族特別控除」の新設

19歳から22歳(令和7年の12月31日時点)の子どもがいる親御さん向けの新しい控除制度が「特定親族特別控除」です。
お子さんのアルバイト収入などが多い場合に適用される可能性があります。

対象: 19歳以上23歳未満の特定親族

特定親族の合計所得要件と控除額:

    ◦ 58万円超 〜 85万円以下: 控除額 63万円

    ◦ 85万円超 〜 90万円以下: 控除額 61万円

    ◦ 90万円超 〜 95万円以下: 控除額 51万円

    ◦ 以降、所得が増えるごとに控除額が減少

手続・システム面での注意点

① マイナンバーカード「電子証明書」の有効期限切れに注意

マイナンバーカード本体の有効期限は10年ですが、e-Taxで利用する「電子証明書」の有効期限は5年です。特に2021年のマイナポイント施策の頃にカードを作成した方は、令和7年・8年頃に更新時期を迎えるため、申告直前に期限切れでe-Taxが使えないという事態が多発する恐れがあります。

対策: 申告期間に入る前(2月中など)に有効期限を確認し、切れている場合は市区町村の窓口で更新手続きを行ってください。

② 申告書控えへの「収受日付印」の廃止

令和7年1月から、書面で提出した場合の申告書控えへの収受日付印の押なつが廃止されています。

e-Taxを利用すれば「受信通知」で、申告書等を提出した者の氏名又は名称、受付番号、受付日時等を確認することができます。

詳しくは下のブログで解説しています。

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③ ふるさと納税ワンストップ特例の無効化

医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告を行う場合、ワンストップ特例申請はすべて無効になります。

対策: 確定申告をする際は、ワンストップ特例を申請した分も含めて、全ての寄附金を「寄附金控除」として申告書に記入してください。これを忘れると、寄附金控除が受けられず、単なる寄附になってしまいます。

その他知っておくべきこと

e-Taxの進化: スマホ用電子証明書に対応し、iPhoneなどでもカードを都度読み取らずに申告が可能になるなど、利便性が向上しています。

納付書の事前送付廃止: 以前は送られていた納付書が届かない場合があります。ご自身で納付期限(令和8年3月16日)までに振替納税やスマホアプリ納付などで手続きを行う必要があります。

「確定申告書等作成コーナー」利用のすすめ

確定申告は、すべての国民に関わる可能性のある重要な手続きであり、そのために国税庁は多くの予算を投じて「確定申告書等作成コーナー」の整備を行っています。

ユーザーインターフェースや利便性は年々向上しており、直感的に操作できる設計になっているだけでなく、入力に応じて自動計算が行われるため、単純な計算ミスも防ぐことができます。

しかも無料で利用できる点も大きな魅力です。機能面や使いやすさの観点から、税理士が日常業務で使用する申告ソフトよりも優れています。

まとめ

今年の確定申告は、「いつも通り」で進めると損をする可能性があります。

・基礎控除の段階化で、本来受けられる減税を取りこぼす
・特定親族特別控除の判定を誤る
・マイナンバー電子証明書の期限切れでe-Taxが使えない
・ふるさと納税が“ただの寄附”になる
・納付書が届かず、納付遅れになる

どれも実際に起きやすいトラブルです。
しかも、多くは「知らなかった」ことが原因です。

税制改正は、正しく使えば“減税”。
誤れば“損失”になります。

知識をアップデートした上で、今年は早めに申告書作成をしましょう!

当事務所では、事業をされている方や創業者の経理・税務・経営のご相談に対応しています。
疑問や不安なことがあれば、私たちにご相談ください。

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この記事を書いた人

関東の国税局・税務署で10年以上、法人の税務調査や酒類業免許審査担当などに従事。在籍中に中小企業診断士登録。その後、高付加価値サービスを提供する税理士法人で実務経験を積み、より多くのお客様に向き合うため独立開業。
顧問先様の「税務調査ゼロ」を掲げ、年間30件以上の創業支援を手がけるとともに、酒類販売免許に強い行政書士として活動。令和7年度からは大阪産業創造館の「経営サポーター」として大阪の経営者を多角的に支えている。

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