【元・免許審査官が解説】飲食店でお酒を売りたい!最大の難関「場所的要件」をクリアする秘訣

「店内で飲めるお酒を、そのままお土産にしたい」 このニーズに応えるには「酒類販売業免許(小売)」が必要ですが、多くの飲食店が頭を抱えるのが「場所の問題」です。
酒税法では、飲食店(飲む場所)と酒販店(買う場所)を、同じ店舗内であっても「別の場所」として扱わなければならないからです。では、具体的にどうクリアすればよいのでしょうか?
元税務署 酒類指導官部門の免許審査官が具体的に解説します。
大原則「飲食用のスペース」と「酒類の販売場」を分けること
税務署の「場所的要件」の運用として、「飲食と小売を同一場所で営むことは認められない」のが原則ですが、明確に区分ができれば要件をクリアできます。
根拠は、酒税法 法令解釈通達 第10条 第9号関係に記載されているとおりです。
※酒税法 法令解釈通達 第10条 第11号関係も関連
<求められる区分>
| 区分項目 | 内容 |
|---|---|
| 区画 | 壁・棚・ライン引きなどで明確に区切る |
| レジ | システム上で「飲食売上」と「物販売上」を区分 |
| 仕入先 | 飲食用は「小売免許業者」、販売用は「卸売免許業者」 |
| 在庫管理 | 販売用のお酒の在庫棚・保管庫を設ける |
| 帳簿 | 区分が必要で、販売用は酒税法独自の記帳義務あり |
仕入先について、「小売」と「卸売」の違いは勘違いしやすい部分です。詳しくは下のブログで解説しています。

「場所的要件」で落ちる3つの典型例
現場でよく見る「要件を満たさない」パターンを整理します。
| 典型的NG例 | ダメな理由 |
|---|---|
| カウンターの一部に販売用商品を陳列 | 飲食スペースと混在 |
| 在庫を厨房・バックヤードで保管 | 飲食用酒類との混同 |
| 区画説明が口頭のみ | 証拠資料による裏付けがない |
図面や写真での説得力が審査の明暗を分けます。場合によっては、税務署の審査担当が図面通りの売場になっているか現場確認することがあります。上記の内容を確認の上、要件を満たせるよう区分しましょう。
「場所的要件」をクリアするコツ
税務署が求めているのは、「どこからどこまでが飲食スペースで、どこが売場か」が誰の目にも明らかであることです。
棚を分ける
「店内で提供するボトル」と「販売用のボトル」を同じ冷蔵庫や棚に混ぜてはいけません。販売専用の棚やショーケースを設置し、エリアを区切る必要があります。
レジと帳簿の管理
レジが1つしかない場合でも、システム上で「飲食売上」と「物販売上」を明確に分けられることを説明できなければなりません。
図面での証明
申請時には、これらの配置を記した詳細な図面が必要です。レジと帳簿の管理方法についての書類も作成・添付すると審査がスムーズです。
ここも忘れずにチェック!
以下の準備も必要ですのでご注意ください。
大家さんの許可
賃貸の場合、「ここでお酒を売っていいよ」という承諾書を添付する必要あり
クリーンな経歴
税金の未納や、過去の法律違反(酒税法違反など)がないこと
経営能力
仕入れや販売を継続できる経営基盤があること ※法人の場合、個人よりも要件が厳しい
まとめ
多くの飲食店オーナー様が、「店のお酒を売りたい」と思い立った時に最初にぶつかる壁、それがこの「場所的要件」です。
今回の解説でお伝えした通り、物理的なスペースの問題もさることながら、税務署が最も気にしているのは、「飲食スペースと販売場所が、誰の目から見ても明確に区別されているか」という点に尽きます。
たとえ店舗が狭くても、設備が限られていても、以下の2点を徹底し、それを客観的な資料(図面・写真)で証明できれば、許可が下ります。
①物理的区分
棚、ショーケース、ライン引きなどでエリアを分ける
②事務的区分
レジシステム、在庫管理、帳簿で「飲食」と「物販」を完全に分ける
注意点としては、免許の審査は、「国税局(税務署)」や、実質の決裁権者である「酒類指導官」により判断が変わるということです。
良く言えば柔軟、悪く言えば標準化できていないと言えます。上記の区分を証明しても審査が進まない場合は、当事務所にご相談ください。法律と法令解釈通達を踏まえて対応します。
「ウチの店のレイアウトで本当に通るのか?」 「税務署を納得させる図面はどう描けばいいのか?」
少しでも不安があれば、申請前に一度ご相談ください。 元・免許審査官としての経験から、「審査官(酒類指導官)がどこを見て、何を懸念し、どう説明すれば審査が進むのか」という内部の視点を持ったアドバイスが可能です。
法律と通達に基づいた論理的な構成で、みなさまの「お酒を売りたい」という想いを形にするサポートをします。
お酒の販売を考えている方は、お気軽にご連絡ください!
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