【令和8年度税制改正】青色申告特別控除が大幅見直しへ|75万円控除の新設と電子化対応のポイント

令和8年度税制改正により、「青色申告特別控除」の仕組みが大きく見直されます。

本改正は、個人事業主やフリーランスで青色申告を行っている方にとって重要な内容です。

改正の方向性としては、「電子化に対応すれば控除額を維持・拡大できる一方で、従来の紙中心の対応では控除額が縮小される」というものです。国として、電子申告や電子帳簿保存の普及をさらに進める狙いがあります。

この新ルールは、令和9年(2027年)分の確定申告から適用されます。つまり、2026年中の準備が非常に重要です。

本記事では、改正内容とその影響、今から取り組むべき対応について、わかりやすく解説します。

目次

青色申告特別控除の変更点

主な変更点を一覧で比較すると、次のとおりです。

控除額(新)控除額(旧)記帳要件申告・保存要件主な制限
75万円65万円複式簿記e-Tax+優良な電子帳簿e-Taxのみ・電子帳簿のみは不可
65万円65万円複式簿記e-Tax紙提出は適用不可
―(廃止)55万円複式簿記紙提出可制度廃止
10万円10万円簡易簿記制限なし売上1,000万円超は適用制限あり

この改正から、特に重要なポイントを3つ解説します。

最大控除が「75万円」に拡大

従来の最大65万円控除に加え、新たに75万円控除が創設されます。ただし、75万円控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • e-Taxによる申告
  • 優良な電子帳簿保存

優良な電子帳簿保存「優良な電子帳簿」には一定の要件があるため、後述する内容を事前に確認しておくことが重要です。

紙での申告(55万円控除)は廃止

これまで、複式簿記で記帳していれば、紙で申告しても55万円控除を受けることができました。しかし、今回の改正によりこの制度は廃止されます。

今後、紙で申告した場合は、控除額は10万円まで縮小されることになります。実務上は、e-Taxの利用が不可欠となる内容です。

売上1,000万円超の場合は簡易簿記の制限に注意

これまで「簡易簿記で10万円控除」という選択も可能でしたが、一定規模以上の事業者については見直しが行われます。

具体的には、前々年の売上高が1,000万円を超える場合、複式簿記による記帳を行わないと、10万円控除の適用対象外となります。

これは、消費税の課税事業者となる規模の事業者に対し、会計の透明性向上と適正化を求める趣旨と考えられます。

電子帳簿保存のルール

75万円控除の鍵となる「電子帳簿保存」について整理しておきます。

一般的な電子帳簿の要件

以下の要件を満たすことで、帳簿を電子データで保存することができます。

  • 法令で作成が義務付けられている国税関係帳簿であること
  • 当初からコンピュータで帳簿を作成していること
  • システムの説明書類を保管していること
  • 必要な時にディスプレイ表示や印刷ができること
  • 税務職員からのデータダウンロードの求めに応じることができること

一般的な会計ソフトを使用していれば、多くの場合これらの要件を満たします。

電子帳簿保存の詳細は、国税庁ホームページの「電子帳簿等保存制度特設サイト」をご確認ください。

優良な電子帳簿の要件

一般的な電子帳簿の要件に加え、次の3つの要件を満たす必要があります。

①訂正削除履歴の保存等
②帳簿間の相互関連性
③検索機能の確保

1つずつの要件を解説すると長くなりますので、国税庁ホームページの「優良な電子帳簿の要件判定チェックシート」をご確認ください。

※75万円控除については、現時点では後述する届出書の提出は不要とされる見込みですが、今後の公表内容に注意が必要です

また、一部の要件が緩和されるケースもありますので、「優良な電子帳簿の要件」もぜひチェックしましょう。

対応している会計ソフト

優良な電子帳簿の要件を満たす会計ソフトは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の認証制度で確認できます。「JIIMA認証マーク」が付いているソフトは、一定の要件を満たしているからです。

メジャーな会計ソフトは概ね認証されています。

会計ソフト利用時の注意点

パッケージやプランによっては、優良な電子帳簿保存の機能が制限されている場合があります。また、初期設定を適切に行わなければ、要件を満たさなくなる可能性があります。

導入時には、ソフト会社のマニュアルやサポートを確認することが重要です。

優良な電子帳簿のメリット

優良な電子帳簿保存を行っている場合、税務調査で申告漏れがあった際の過少申告加算税が軽減される措置があります(10%→5%)。

ただし、この軽減措置を受けるためには、事前の届出書提出が必要です。

※75万円控除については、届出書の提出は不要と考えられますが、今後のQ&Aなどの公表内容に注意が必要です

今年(2026年中)に行うべき3つの対応

制度開始は令和9年分からですが、2027年1月1日時点で新ルールに対応している必要があります。そのため、2026年中の対応が重要です。

クラウド会計ソフトの導入・見直し

75万円控除を目指す場合は、優良な電子帳簿に対応したソフトを選定し、早めに運用を開始しましょう。

e-Tax環境の整備

マイナンバーカードやスマートフォンを活用し、e-Taxの利用環境を整えておく必要があります。

売上1,000万円ラインの確認

売上が1,000万円を超える方は、簡易簿記のままで問題ないかを確認し、必要に応じて複式簿記へ移行しましょう。

まとめ

今回の改正は、電子申告や電子帳簿保存の普及を前提とした制度設計へと移行するものです。国税庁のシステム高度化(KSK2への移行)を背景とした改正とも考えられます。

一時的に対応の手間は増えますが、デジタル化を進めることで、経理業務の効率化や経営状況の可視化といったメリットも期待できます。

制度改正を「負担」と捉えるのではなく、業務改善の機会として前向きに活用し、早めの対応を進めていくことが重要です。

当事務所ではクラウド会計の導入のサポートを行っています。複式簿記で処理をしたい方、数字を根拠に経営判断したい方はぜひ一度ご連絡ください。

免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

関東の国税局・税務署で10年以上、法人の税務調査や酒類業免許審査担当などに従事。在籍中に中小企業診断士登録。その後、高付加価値サービスを提供する税理士法人で実務経験を積み、より多くのお客様に向き合うため独立開業。
顧問先様の「税務調査ゼロ」を掲げ、年間30件以上の創業支援を手がけるとともに、酒類販売免許に強い行政書士として活動。令和7年度からは大阪産業創造館の「経営サポーター」として大阪の経営者を多角的に支えている。

目次