【2026年大阪版】4月・5月の給与手取りが変わる理由(子ども・子育て支援金ほか)

「あれ、今月の給料、先月より手取りが減っている?」 2026年4月・5月の給与明細を見て、控除額の変化に驚いた方も多いのではないでしょうか?

結論から言うと、この手取り額の変化は「子ども・子育て支援金」の徴収開始など、社会保険料の変更が原因です。給与計算のタイミング(翌月徴収など)により、4月と5月で連続して手取りに影響が出るケースが発生しています。

このブログでは、2026年春の社会保険料の変更理由や具体的に引かれる内容を分かりやすく解説します。最後まで読めば、給与明細の「なぜ?」がスッキリ解決しますよ。

目次

社会保険の変更点

大阪府・協会けんぽ・翌月徴収の会社を前提にすると、2026年春の変更は次のとおりです。

支給月主に反映される内容ポイント
4月支給3月分の健康保険料・介護保険料の改定大阪府の健康保険料率は10.24%→10.13%に引下げ
5月支給4月分の子ども・子育て支援金の開始0.23%の支援金が新たに上乗せ

つまり、4月は「健康保険・介護保険の改定」、5月は「支援金の開始」という別の理由で控除額が変わります。

4月の給与で何が変わる?

協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率は、毎年3月分(4月納付分)から見直されます。2026年度の大阪府の健康保険料率は10.13%で、前年度の10.24%から引き下げです。

また、40歳から64歳までの人にかかる介護保険料率は、全国一律で1.62%となっています。前年度は1.59%だったため、介護保険の対象者はその分だけ負担が少し増えます。

そのため、多くの場合、4月支給給与の手取りは次のように考えられます。

40歳未満の人
健康保険料率が下がるため、4月支給分では手取りが少し増える。

40歳以上64歳以下の人
健康保険料率は下がる一方、介護保険料率は上がるため、差し引きで大きな変化がないか、わずかな増減にとどまる。

5月の給与で何が変わる?

2026年4月分から、子ども・子育て支援金制度が始まりました。SNSなどでは「独身税」と揶揄されています。

協会けんぽの一般被保険者では、支援金率は0.23%で、被用者保険では基本的に半分を企業が負担します。給与明細上は、標準報酬月額に0.23%をかけた額の半分相当が本人負担の目安になります。翌月徴収の会社なら、この新しい控除が5月支給の給与から見え始めます。

そのため、5月支給給与では、4月よりも手取りが下がったと感じる人が出やすくなります。下がり方は年齢や標準報酬月額によって異なります。

その他の留意点

雇用保険料は下がっている

2026年4月1日から、一般の事業の雇用保険料率は労働者負担0.55%→0.50%に引き下げられています。

そのため、春の給与明細を説明するときは、健康保険や支援金だけでなく、雇用保険の引下げも一緒に見るのが大切です。控除の増減が一方向ではないため、「必ず手取りが減る」とは言い切れないことに注意したいところです。

厚生年金は今回の改定対象ではない

厚生年金保険料率は18.3%で固定されており、今回の春の変更点ではありません。

給与明細の控除額を確認するときは、健康保険、介護保険、子ども・子育て支援金、雇用保険を中心に見ると分かりやすいです。

まとめ

大阪府・協会けんぽ加入者の2026年春の給与明細は、次のように整理すると分かりやすいです。

  • 4月支給分は、大阪府の健康保険料率が引き下げ
  • 5月支給分は、子ども・子育て支援金の徴収が開始
  • さらに、雇用保険料率は引き下げ
  • したがって、「4月も5月も連続で手取りが減る」とは限らない

もし気になる場合は、3月・4月・5月の給与明細を並べて、「健康保険料」「介護保険料」「雇用保険料」「子ども・子育て支援金」の欄を見比べてみてください。

どの控除が増え、どの控除が減ったのかが分かると、手取りの変化がかなりクリアに見えてきます。

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この記事を書いた人

関東の国税局・税務署で10年以上、法人の税務調査や酒類業免許審査担当などに従事。在籍中に中小企業診断士登録。その後、高付加価値サービスを提供する税理士法人で実務経験を積み、より多くのお客様に向き合うため独立開業。
顧問先様の「税務調査ゼロ」を掲げ、年間30件以上の創業支援を手がけるとともに、酒類販売免許に強い行政書士として活動。令和7年度からは大阪産業創造館の「経営サポーター」として大阪の経営者を多角的に支えている。

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