2026年社会保険の「年収の壁」激変!130万円・106万円の壁はどう変わる?

「パートの時間を調整しないと扶養から外れてしまう…」「人手が足りないのに、壁のせいでシフトに入ってもらえない…」このような悩みを社長からよく聴いてきました。

長年、働く人と企業を悩ませてきた「年収の壁」問題。しかし、2026年に大きな改正があります。特に重要なのは4月と10月の2つのタイミングで、ルールの変更が行われます。

このブログでは、2026年に訪れる2つの改正内容と、企業・労働者が今から準備すべき対策について解説します。

目次

2026年4月の「130万円の壁」の改正

まず最初に訪れる変化は、2026年4月の「130万円の壁(社会保険の扶養範囲)」に関する運用ルールの変更です。一言で言えば、「一時的な残業なら扶養を外れない」ことがルールとして確立されます。

これまでの問題

これまでは、繁忙期に残業をして月収が増えると、「年収見込みが130万円を超えた」とみなされ、扶養を取り消されるリスクがありました。そのため、年末などの忙しい時期でも「あえてシフトを減らす(働き控え)」必要があり、これが人手不足の要因となっていました。

改正後の新ルール

2026年4月からは、扶養認定の基準が「実収入」から「労働契約に基づく収入見込み」へとシフトします。

  • 変更点: 雇用契約書上の年収が130万円未満(通勤手当など含む)かどうか
  • メリット: 繁忙期の残業や一時的な手当で結果的に130万円を超えても、直ちに扶養は外れない

これにより、労働者は「つい働き過ぎて扶養から外れる」という恐怖から解放され、企業も必要な時に残業を依頼しやすくなります。

⚠️ 「通勤手当」に注意

この改正で最も注意すべき点は、「通勤手当(交通費)」の扱いは変わらないということです。

所得税は非課税になり得ますが、社会保険の判定では通勤手当も収入に含まれます。

判定式 = (時給 × 所定労働時間) + (恒常的な手当) + (通勤手当)

たとえ基本給を120万円に抑えても、通勤手当が年間15万円あれば合計135万円となり、「契約段階でアウト」となります。遠距離通勤の方は引き続き厳しい管理が必要です。

※扶養判定について、学生(19歳以上23歳未満)は150万円、シニア(60歳以上)は180万円となるなど、属性に応じ取扱いが異なることに注意が必要です

2026年10月の「106万円の壁」消滅と「週20時間の壁」の出現

4月の変更が「緩和」だとすれば、10月の変更は「強制適用(厳格化)」です。短時間労働者の社会保険加入要件から、「賃金要件(月額8.8万円以上)」が撤廃されます。

改正後の新ルール

これまで「週20時間以上働いていても、給料が月8.8万円未満なら社会保険に入らなくて済んだ」というルールがなくなります。最低賃金の上昇により、この基準自体が形骸化するためです。

これにより、2026年10月以降の加入基準は「週の所定労働時間が20時間以上か、否か」です。

項目改正前(〜2026年9月)改正後(2026年10月〜)
週所定労働時間20時間以上20時間以上(絶対基準)
賃金要件月額8.8万円以上撤廃(いくらでも加入)
企業規模51人以上51人以上(※順次拡大)

働き方の変化・今後の対策

労働者の働き方の変化

2026年の改正により、日本のパートタイム労働市場は明確に「二極化」することが予想されます。

  1. 週20時間未満で働く層:保険料負担を避けるため、労働時間を週19時間以下に抑える働き方
  2. 週30時間以上(正社員並み)で働く層:社会保険に加入し、手取り減をカバーするための働き方

例えば、時給1,020円で週20時間働く人の場合、年収は約106万円です。

これまでは加入義務がなかったケースでも、改正後は強制加入となり、年間約18万円の社会保険料が引かれます。結果、手取りは88万円程度まで減少します。この「手取り減」を取り戻すには、労働時間を大幅に増やす必要が出てきます。

中途半端な「週20〜25時間勤務」は、手取りが減るだけでメリットが薄くなるため、減少していくことが考えられます。

企業が対策すべきこと

①契約書の再点検
2026年4月に向け、雇用契約書の「所定労働時間」と「想定年収」が130万円未満になっているか確認する

通勤手当の計算
交通費を含めた年収シミュレーションを行う

働き方の提案
従業員に社会保険の改正内容を説明し「時間を抑える」か「しっかり働いて保険に入る」か、早めの意向確認とキャリアパスの提示を行う

社会保険適用事業所の拡大にも注意

「うちは従業員50人以下だから関係ない」と思っている経営者の方、要注意です。政府は企業規模要件の撤廃スケジュールをすでに確定させています。

  • 2026年10月: 51人以上(賃金要件撤廃のみ)
  • 2027年10月: 35人以上へ拡大
  • 2029年10月: 20人以上へ拡大
  • 2032年10月: 10人以上へ拡大
  • 2035年10月: 規模要件を完全撤廃(全事業所対象)

さらに、これまで適用除外だった個人経営の事業所(飲食・理美容など)も、2029年10月以降は業種に関わらず社会保険の適用が進められます。経過措置はあるものの「小さな会社だから」という特例は通用しない時代になります。

まとめ

2026年は日本の労働市場にとって、まさに歴史的な転換点となります。「知らなかった」「準備していなかった」では済まされない、根本的なルール変更が目前に迫っています。

これからの時代、企業には「壁を意識して労働力を抑制する」のではなく、「制度を正しく理解し、従業員一人ひとりが能力を最大限発揮できる最適な働き方を提案する」姿勢が求められます。労働力の確保が死活問題となる中で、この変化に対応できない企業は、人材獲得競争において大きく後れを取ることになるでしょう。

「うちのパートさん、20時間超えてたかも…」「通勤手当、完全に見落としていた…」ということがないように、今回の改正内容を理解しておきましょう。

当事務所では、提携している社労士たちとワンストップサービスを提供しています。税務だけでなく、人事労務についてお悩みがある方も、お気軽にご連絡ください。

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この記事を書いた人

関東の国税局・税務署で10年以上、法人の税務調査や酒類業免許審査担当などに従事。在籍中に中小企業診断士登録。その後、高付加価値サービスを提供する税理士法人で実務経験を積み、より多くのお客様に向き合うため独立開業。
顧問先様の「税務調査ゼロ」を掲げ、年間30件以上の創業支援を手がけるとともに、酒類販売免許に強い行政書士として活動。令和7年度からは大阪産業創造館の「経営サポーター」として大阪の経営者を多角的に支えている。

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