法人成り時の資産の引継について

個人事業が軌道に乗り、税金面や信用面で法人成りを検討するタイミングがあります。

一言で法人成りといっても、会計や税務で検討すべきこと、処理しなければならないことはかなり多いです。

今回のブログでは、個人事業主として所有していた資産について、新しい会社でもそのまま使う場合の「資産の引継」についてまとめました。

目次

資産の引継がなぜ必要か?

個人事業主と法人は、法律上「別の人格」として扱われるからです。
つまり、個人事業主で所有していた資産を新しい会社でもそのまま使いたい場合は、第三者に資産を引き継ぐように手続をする必要があります。

この手続を適切に行わないと、税務上「みなし譲渡」と扱われ、予想外の税金が発生する可能性があります。
みなし譲渡とは、資産を実際に売却していないにもかかわらず、売却したものとみなされることです。

資産の引継パターン

大きく4パターンあります。

譲渡(売買)

資産を法人に引き継ぐ最も一般的な方法は譲渡です。
法人個人間で資産を売買するということです。
販売する商品や、パソコンなどの不動産以外の資産は売買することが多いです。

法人が購入する側となり、資金が必要となることに注意しましょう。
個人は売却する側となり、著しく低い価格の売買は課税対象になる場合があることにも注意が必要です。
法人個人間の取引は税務調査で重点的に確認されますので、根拠となる売買契約書の作成・保存を行いましょう。

法人成り直後で資金不足の場合は、法人から個人への未払金としての処理が可能です。

賃貸借

個人事業主が所有する資産を法人に貸し出す方法です。

法人個人間での不動産の売買は、個人側で譲渡所得が発生し、法人側で登記費用や不動産取得税などが発生するなどハードルが高いです。
そのため、法人個人間で賃貸借とすることが一般的です。

個人は法人から賃料を受け取るため、不動産所得が発生することから、原則として確定申告が必要です。
賃料が高すぎる場合や低すぎる場合は、税務上問題となります。
周辺の賃料相場などを参考に適正な金額を決めましょう。

法人個人間の取引は税務調査で重点的に確認されますので、根拠となる賃貸借契約書の作成・保存が必要です。

現物出資

個人事業主として保有している金銭以外の資産を法人に出資し、法人設立に必要な資本金に充てる方法です。
こちらは手間や時間がかかるため、実務上行われることはほぼありません。
詳細は省略します。

贈与

個人事業主として保有している資産を、法人に無償で譲る方法です。
結論として、法人・個人ともに税金面で不利となることが多く、実務上行われることはほぼありません。

引き継げない資産もある

個人が自動車や大型の複合機などを借りたり、リースしたりしているものは、法人へ引継できません。
法人として契約し直す必要があることに注意が必要です。

個人の許認可(酒類販売業免許など)も法人に引継不可です。
許認可の問題は、事業承継やM&Aでもよく問題となるため、特に注意が必要です。

資産引継の処理方法

資産の種類に応じて処理方法は異なります。
大きく4項目あります。

棚卸資産

棚卸資産とは、営業や販売を目的として保管している資産(在庫)のことです。
小売業なら販売するために仕入れた商品、製造業なら製品を作るために仕入れた原材料などです。

棚卸資産は、通常の取引価格で法人に引き継ぎます。

型落ちや破損した商品など、価値が低下しているものは処分可能な時価で譲渡できます。
この場合、通常の販売価格の70%以上としなければ、課税される可能性があります。

固定資産

賃貸の場合

賃貸の場合、賃料・支払方法・契約期間などを決めて、法人個人間で賃貸借契約を結びます。
賃料について、法人は地代家賃、個人は受取家賃(不動産所得)として処理します。

事業用建物の賃貸、事業兼住宅の賃貸など、内容によっては税務上の取扱いは異なります。
いずれにしても、賃料が高すぎる場合や、低すぎる場合は税務上問題となるのでご注意ください。

譲渡の場合

譲渡の場合、譲渡価格は時価を基本とします。
時価は、販売業者の見積金額、市場で流通している価額、固定資産税がかかっているものについてはその評価額、これらを参考に判断します。

時価が不明な場合、帳簿価額(会計帳簿に記入された資産や負債の評価額)での処理も認められています。
なお、時価の50%未満で売却した場合、著しく低い金額とみなされ、課税の対象となることに注意が必要です。

法人は固定資産の取得の処理をします。
ただし、中古資産として取得の処理をする必要があります。
個人のときの未償却年数の引継ではないことに注意しましょう。

個人は譲渡所得として計上します。
ただし、少額な資産などは事業所得(雑収入)として計上が可能です。

自動車や設備など高額な資産については、譲渡ではなく賃貸の方がよいでしょう。

売上債権

法人成りにおいては、一般的に売上債権の引継ぎは行われません。
債権者の同意や取引先への名義変更通知など、手続きが煩雑になるからです。

引き継ぐ場合は、帳簿価格を時価として譲渡することとなります。
その場合、債権額から回収不能額を差し引いた金額でなければなりません。

売掛金などは個人事業主のうちに回収することをおすすめします。

負債

買掛金や借入金も引継できますが、こちらも手続きが煩雑になるため、負債を引き継ぐことはほとんどありません。
個人としての負債は、個人で支払(返済)する方がシンプルです。

また、法人への負債の引継は、法人の決算書に悪影響を及ぼし、金融機関の評価が下がることがあるため、おすすめしません。

借入金について、個人での借入金を設立した法人に引き継ぐことも可能です。
債務引受と呼ばれる方法であり、当然ながら金融機関への相談が必要です。

引継資産などに消費税がかかる

資産の引継は、個人に消費税がかかる場合があります。

課税事業者の個人であれば消費税を納める必要があり、資産の引継により納税額が増えることに注意が必要です。
課税事業者となる条件は次のとおりです。

①インボイス登録をしている
②基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えている
③特定期間(前年の1月1日~6月30日)の課税売上高、または給与支払額が1,000万円を超えている

法人がインボイスに登録するなど課税事業者である場合、資産の引継は消費税の仕入税額控除となり、納める消費税が少なくなる効果があります(簡易課税でない場合)。

上記の消費税や引継の手間を考え、今後使用する予定がない資産や、買い替えを検討している資産は引継対象から除くことをおすすめします。

まとめ

資産の引継について、引継の方法・引継できない資産・消費税・税務申告など多くのポイントがあります。

その他、法人成りでは司法書士が行う法人設立登記のほか、税金面でのシミュレーション・個人事業の廃業手続・新設法人の各種届出手続(社会保険含む)などが必要です。

個人事業と異なり、法人の税務は税理士のサポートが必須です。
法人成りを検討されている方は、法人設立に特化した専門家や税理士にご相談することをおすすめします。

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この記事を書いた人

関東の国税局・税務署で法人の税務調査や酒類業免許審査担当などに従事。
業界の手本と言える高付加価値サービスを提供する税理士法人で実務経験を積み、出身地である八尾市にて独立開業。
現在、法人の税務顧問に特化した税理士事務所と、酒類販売業免許専門の行政書士事務所を経営するとともに、令和7年度 大阪市産創館の経営サポーターとしても活動。

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