消費税の「税込経理」と「税抜経理」~税務上の取扱いの違いを徹底解説~

経営者の方からよくある相談の一つに、「税込経理と税抜経理、どちらがよいですか?」というものがあります。

一見すると単なる帳簿のつけ方の違いに思えますが、実は 法人税・所得税の計算に直結する重要な論点です。

このブログでは、税務上の取り扱いの違いを中心に、税抜経理方式・税込経理方式それぞれの仕組みと有利・不利などを解説します。

目次

はじめに

税務上、どの経理方式を選択するかは任意であり、いずれの方法を採用しても納付する消費税額は同じです。

ただし、免税事業者(インボイス登録していないなど消費税を納めていない事業者)は税込経理で処理しなければなりません。

税込経理方式の仕組み

消費税を含めて経理処理する方法です。

売上30,000円(税抜)の現金販売を行い、33,000円(税込)を受け取った場合の仕訳で確認しましょう。

現金預金 33,000円 / 売上 33,000円

もう1つ、消耗品10,000円(税抜)を購入し、11,000円(税込)を支払った場合の仕訳は下のとおりです。

消耗品費 11,000円 / 現金預金 11,000円

このように取引を税込金額で処理するのが税込経理方式です。

決算時には納付する消費税(預かった消費税3,000円ー支払った消費税1,000円=2,000円)を次のとおり仕訳します。

租税公課 2,000円 / 未払消費税等 2,000円

租税公課は経費になります。

税込経理方式は、売上・仕入・経費に消費税が含まれた状態であり、決算になるまで経費になる消費税がわからないため、毎月の正確な損益を把握することが難しいです。

税抜経理方式の仕組み

取引のたびに本体価格と消費税を分けて処理する方法です。

売上30,000円(税抜)の現金販売を行い、33,000円(税込)を受け取った場合の仕訳で確認しましょう。

現金預金 33,000円 / 売上     30,000円
            仮受消費税等 3,000円

もう1つ、消耗品10,000円(税抜)を購入し、11,000円(税込)を支払った場合の仕訳は下のとおりです。

消耗品費   10,000円 / 現金預金 11,000円
仮払消費税等   1,000円

このように、消費税を「仮受消費税」「仮払消費税」で区分処理するのが税抜経理方式です。

決算時には納付する消費税を次のとおり仕訳します。

仮受消費税等 3,000円 / 仮払消費税等 1,000円
              未払消費税等 2,000円

税抜経理方式は、消費税を常に分けて処理するため、手間はかかりますが、毎月の損益を正確に把握できます。
つまり、数字を根拠に経営判断ができます。

税込経理のメリット・デメリット

税込経理のメリット

処理が簡単なことです。

したがって、小規模な事業者や簡易課税制度を利用している事業者(2期前の課税売上5,000万円以下が要件)は、税込経理を選択することが多いです。

税込経理のデメリット

税込経理のデメリットは次のとおりです。

①毎月の正確な損益を把握しづらい
②課税所得に影響を与え資金繰りで不利になる場合がある
③税務上の金額を判定する部分で不利になる

①は前述したとおりです。

②の「課税所得に影響を与え資金繰りで不利になる場合がある」について、固定資産をイメージするとわかりやすいです。

固定資産の取得価額には消費税を含むため、すぐに経費にならず、ゆっくりと償却されていくため、当初の年度では経費が少なくなることから、利益(=課税所得)が大きくなります。

このように、費用処理のタイミングのズレがありますが、長期の視点では利益(課税所得)は同じになります。

とは言え、当初の年度で課税所得が大きくなり税負担が発生しますので、資金繰りに与える影響があります。

設備投資が多い会社は、安易に税込経理を選択すべきでないと言えます。

③の「税務上の金額を判定する部分で不利になる」については、税抜経理のメリットの部分で解説します。

税抜経理のメリット・デメリット

税抜経理のメリット

①毎月の損益を正確に把握できる
②税込経理のように課税所得に影響を与えない(資金繰りで有利)
③税務上の金額を判定する部分で有利になる
④修正申告時に増加した消費税を損金に計上できる時期が早い(資金繰りで有利)

①②は解説したとおりです。

③の「税務上の金額を判定する部分で有利になる」について、経理方式により法人税などの取扱いに影響があります。
具体的には次のとおりです。

イ 少額減価償却資産の取得価額の判定
ロ 交際費等の損金不算入
ハ 固定資産税の一種である償却資産税も有利

イの「少額減価償却資産の取得価額の判定」について、例えば、備品(税込金額319,000円)を購入するとします。

税込経理の場合、税込金額である319,000円で判定するため、少額減価償却資産の特例の対象外となります。
つまり、一括で損金(経費のイメージでOK)にできず、固定資産として資産計上し、減価償却しなければなりません。

税抜経理の場合、290,000円(319,000円÷1.1)で判定するため、特例の対象となり、全額を損金に算入することができます。

税抜経理は特例適用の範囲が広いため、このような備品が複数あると、利益の金額を減少させることができます。
この仕組みは定番の節税手段の1つですが、税抜経理の方が有利ということは、ご存知なかった経営者の方も多いはずです。

ロの「交際費等の損金不算入」について、中小企業の場合、1人当たり10,000円を超える飲食費やその他の交際費の合計が年間8,000,000円まで損金算入が認められています。

これらの金額も、上記イのとおり、税抜経理の方が有利です。

中小企業はそこまで影響はありませんが、こちらも知っておきたいポイントです。

ハの「固定資産税の一種である償却資産税も有利」について、償却資産も固定資産の取得価額の考え方と同じで、税抜経理の方が有利です。

④の修正申告時に増加した消費税を損金に計上できる時期が早い(資金繰りで有利)について、税込経理より税抜経理の方が1期早く損金に計上できます。

多額の売上計上漏れなどがあった場合、消費税分の損金を計上できる時期が早いと、その分資金繰りで有利になります。

根拠は法人税基本通達9-5-1 租税の損金算入の時期です。

修正申告となった場合、税込経理では、増加した消費税額部分について修正申告の事業年度で未払金計上はできません。

一方、税抜経理では、修正される金額自体が消費税額を除いた税抜の金額となるため、修正申告の対象となった事業年度における損金に算入されるからです。

税抜経理のデメリット

処理に手間がかかることです。

また、会計ソフト・請求書発行システム・POSレジなどが税込前提で設計されているケースがあり、それらとの整合性にも注意が必要です。

まとめ

税込経理と税抜経理は、単なる「会計処理の好み」ではありません。利益の出方・税負担・資金繰り・使える特例の範囲まで左右する、経営判断そのものです。

特に次のような会社は要注意です。

  • 売上が5,000万円を超えている
  • 設備投資や備品購入が多い
  • 毎月の利益が感覚とズレている
  • 「なんとなく昔から税込経理」のまま見直していない

このようなケースでは、本来払わなくてもよい税金を前倒しで払っている可能性もあります。

当事務所では、

  • 売上規模
  • 設備投資の状況
  • 将来の事業計画

まで踏まえたうえで、税込・税抜どちらが本当に有利かを実務ベースで判断しています。

「今の処理が正しいのか、一度だけ確認したい」
「税理士から深い説明を受けたことがない」
そんな段階でも構いません。

経理方式の見直しは、気づいたときが一番のタイミングです。小さな違和感のうちに、ぜひ一度私たちにご相談ください。

免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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この記事を書いた人

関東の国税局・税務署で10年以上、法人の税務調査や酒類業免許審査担当などに従事。在籍中に中小企業診断士登録。その後、高付加価値サービスを提供する税理士法人で実務経験を積み、より多くのお客様に向き合うため独立開業。
顧問先様の「税務調査ゼロ」を掲げ、年間30件以上の創業支援を手がけるとともに、酒類販売免許に強い行政書士として活動。令和7年度からは大阪産業創造館の「経営サポーター」として大阪の経営者を多角的に支えている。

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