【令和8年度税制改正】インボイス「3割特例」が創設!簡易課税制度との比較も解説

2023年10月にスタートしたインボイス制度。免税事業者からインボイス発行事業者になった方向けの強力な負担軽減措置である「2割特例」ですが、当初の予定通り2026年(令和8年)9月30日で終了します。

「特例が終わったら、一気に消費税の負担が増えるのでは…?」と不安に思っていた方に朗報です。令和8年度税制改正にて、緩和措置の第2弾として新たに「3割特例」が創設されました。

しかし、この「3割特例」は、これまでの2割特例とは対象者やルールが異なります。

このブログでは、新設される「3割特例」の仕組みや「簡易課税制度」との比較など、絶対に知っておくべきポイントを分かりやすく解説します!

目次

「3割特例」の仕組み

対象者と適用期間

新設される「3割特例」の最大の注意点は、「個人事業主」しか使えないということです。

対象者: インボイス登録により免税事業者から課税事業者になった個人事業主のみ
(※基準期間の売上高1,000万円以下などの要件あり)

適用期間: 2027年分(令和9年分)および2028年分(令和10年分)の計2年間

現行の「2割特例」は小規模な法人も利用できましたが、法人は2026年9月30日を含む課税期間をもって終了します。

消費税の計算方法

3割特例の計算方法は非常にシンプルで、「売上にかかる消費税額の30%を納付する」というものです。事前の届出も不要で、確定申告時に選択するだけで適用できます。

「3割特例」と「簡易課税」の比較検討

業種により有利・不利が変わる

ここで気になるのが、業種ごとに「みなし仕入率」が設定されている簡易課税制度との比較です。

事業区分該当する主な業種簡易課税の納付割合3割特例の納付割合どっちがお得?
第1種卸売業10%30%簡易課税
第2種小売業、農業等(飲食料品)20%30%簡易課税
第3種建設、製造、農業等(飲食以外)30%30%同じ(同額)
第4種飲食店業など40%30%3割特例
第5種サービス業(フリーランス等)50%30%3割特例
第6種不動産業60%30%3割特例

卸売業や小売業の人は「簡易課税」の方が税金が安くなります。一方で、インボイス登録をしたフリーランスやエンジニア、コンサルタントなどに多い「第5種事業(サービス業)」の人は、3割特例を使った方が節税になります(本来50%納付のところ30%で済むため)。

簡易課税制度の詳細については、次のブログで解説しています。

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簡易課税への「後出し」が可能に

特例期間が終わった後(または特例を使わない場合)、多くの方が簡易課税制度へ移行することになります。

通常、簡易課税を選ぶには「適用したい期間の初日の前日まで」に税務署へ届出書を出すという厳しいルールがあります。

しかし今回の改正で、2割・3割特例から簡易課税へ移行する場合に限り、事後提出(後出し)が認められることになりました!

具体的には、「簡易課税を適用したい年の確定申告の期限まで」に届出書を出せばOKとなります。「特例が終わったのに気づかず、届出を忘れて本則課税になってしまった…」という悲劇を防ぐセーフティネットと言えます。

まとめ

令和8年度税制改正のインボイスについては、制度の「軌道修正」となっています。インボイス制度をきっかけにインボイス登録した方にとっては「税負担が軽くなる」朗報です。一方で、事業者の方や私たち税理士にとっては、税制がさらに複雑になるため、悲報と言えるかもしれません。

インボイス制度については、他にも論点や注意点が複数あります。事業の実態や取引内容を確認しないと誤った処理となるため注意が必要です。

当事務所では、事業の実態や取引内容を確認した上で処理を行うなど、「正しい決算申告」に努めています。インボイス制度への対応や経理処理に不安がある方は、お気軽にご連絡ください。

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この記事を書いた人

関東の国税局・税務署で10年以上、法人の税務調査や酒類業免許審査担当などに従事。在籍中に中小企業診断士登録。その後、高付加価値サービスを提供する税理士法人で実務経験を積み、より多くのお客様に向き合うため独立開業。
顧問先様の「税務調査ゼロ」を掲げ、年間30件以上の創業支援を手がけるとともに、酒類販売免許に強い行政書士として活動。令和7年度からは大阪産業創造館の「経営サポーター」として大阪の経営者を多角的に支えている。

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