【社長必見】役員賞与で賢く節税!「事前確定届出給与」の活用法と注意点を徹底解説

法人の経営者や役員の皆様、ご自身の会社から「役員賞与」を受け取っていますか?

「役員にボーナスを出すと経費にならない(税金が高くなる)」と思い込んでいる経営者様が非常に多いですが、実は税務署へ適切な届出さえ行えば、役員賞与も全額を経費(損金)にすることが可能です。

もし、現在の顧問税理士からこの提案がない場合、王道の決算対策が行われておらず、大変もったいない状態にあると言わざるを得ません。

この制度は節税効果が高く、資金繰りの調整弁としても非常に優秀です。今回は、経営者なら絶対に知っておくべき「事前確定届出給与(役員賞与)」の仕組みと、失敗しない活用のポイントを解説します。

目次

そもそも「役員賞与」とは?

役員報酬には大きく分けて2つの種類があります。

定期同額給与: 毎月決まった額を支払う「役員給与」
事前確定届出給与: 特定の月(例:6月と12月など)に支払う「役員賞与」

平成18年の税制改正以降、法人税法上はどちらも広い意味での「役員給与」ですが、実務上は区別して扱われます。

通常、従業員のボーナスは無条件で経費になりますが、役員のボーナスは、原則として経費になりません。 しかし、「いつ、いくら支払うか」を事前に税務署へ届け出る(事前確定届出給与)ことで、例外的に経費(損金)として認められます。

もし、この届出をせずに役員賞与を支給するとどうなるか? 会社のお金は減りますが、税金計算上の経費(損金)にはなりません。つまり、法人税が安くならず、受け取った個人には所得税がかかるという「ダブルパンチ)」の状態になってしまいます。これを防ぐのが今回の手続きです。

手続きの核心:「事前確定届出給与に関する届出」

役員賞与を経費にするための必須条件は以下の3ステップです。

  1. 株主総会で決議する: 「〇月〇日に、〇〇円を支払う」と決める。
  2. 税務署へ届け出る: 期限内に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する。
  3. 届出どおりに支払う: 1円のズレも、1日のズレも許されません。

届出書の提出期限(ここが重要!)

提出期限は法律で細かく定められていますが、基本的には以下のルールを覚えておけば大丈夫です。

【原則】 定時株主総会から1ヶ月以内(かつ、決算月から4ヶ月以内)

株主総会で賞与金額を決め、速やかに提出する必要があります。実務では決算承認のタイミングの株主総会で次年度の賞与金額を決定することが多いです。 (※新設法人の場合は設立から2ヶ月以内など、例外もあります)

失敗しないための「事前確定届出給与」4つのポイント

この制度は強力ですが、運用を間違えると否認されるリスクがあります。以下のポイントを必ず押さえてください。

1. 業績悪化時は「支給ゼロ」にする(中途半端はNG)

事前に届け出た金額は、「100%支払う」か「全額支払わない(0%)」かの二択です。 業績が悪化したからといって「届出は100万円だけど、50万円だけ払おう」ということはできません。これをやると、支払った50万円全額が経費として認められなくなります。 支払わない場合は、事前に「不支給に関する株主総会議事録」を作成すれば問題ありません。

2. 変更は原則できないと思っておく

一度届け出た内容の変更は、よほどの事情(臨時改定事由など)がない限り認められません。ハードルが非常に高いため、「変更はできない」前提で計画を立てるのが安全です。

3. 「決算月」の支給がおすすめ

私が最もおすすめしているのは、「決算月に1回だけ支給する」という設定です。 理由はシンプルで、決算月になればその年の最終的な業績がほぼ見えているからです。

  • 利益が出そうなら   ➡ 届出どおり支給して節税(利益圧縮)
  • 赤字になりそうなら  ➡ 支給ゼロ(0円)にして現金を温存

このように、利益調整の最終手段として活用できるのが最大のメリットです。

4. 社会保険料の削減にもつながる

賞与にかかる社会保険料には上限があるため、年収が同じでも「月給を高めにする」より「月給を抑えて賞与を増やす」方が、社会保険料総額が安くなるケースがあります。 ただし、極端に賞与へ偏らせるような露骨なスキームは規制される可能性が高く、当事務所では推奨しておりません。あくまで常識の範囲内でバランスを検討します。

参考情報

国税庁:質疑応答事例「定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)」

国税庁:質疑応答事例「「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い(事前確定届出給与)」

まとめ:あなたの税理士は、会社の成長を考えていますか?

ここまでお読みになって、
「うちの会社、これ本当にできているのかな?」
「そもそも顧問税理士から一度も説明されたことがない…」

そう感じた方は、一度立ち止まって確認してみてください。

事前確定届出給与(役員賞与)は、知っているかどうかで毎年数十万円〜数百万円の差が出ることも珍しくありません。それにもかかわらず、顧問税理士から何も提案されないまま決算を迎えている会社が非常に多いのが現実です。

当事務所では、

・役員賞与が使えるかどうかの可否判定
・決算月と利益予測を踏まえた支給設計
・株主総会議事録と届出書作成までの実務サポート

を一貫して行っています。

「今の税理士が悪いわけではないけど、本当にこれで最適なのか不安」そんな段階でも構いません。

初回60分の無料相談で、あなたの会社が「役員賞与を使うべきか」「使うならどう設計すべきか」を率直にお伝えします。

将来のキャッシュを守るためにも、まずは一度ご相談ください。

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この記事を書いた人

関東の国税局・税務署で10年以上、法人の税務調査や酒類業免許審査担当などに従事。高付加価値サービスを提供する税理士法人で実務経験を積み、より多くのお客様に向き合うため独立開業。
顧問先様の「税務調査ゼロ」を掲げ、年間30件以上の創業支援を手がける。酒類販売免許に強い行政書士としても活動し、令和7年度からは大阪産業創造館の「経営サポーター」として大阪の経営者を多角的に支えている。

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