確定申告シーズンになりましたね。
令和7年1月から書面提出の申告書や申請書等の控えの収受日付印の押印が廃止されていますので、その影響と対応について解説します。
e-Taxにて申告書等を提出する割合が増えているものの、書面提出の申告書や申請書等の控えの収受日付印の押印廃止は多くの方に影響します。そのため、今回のブログではこのテーマを取り上げました。
控えの収受日付印の押印廃止の背景
控えの収受日付印の押印廃止の背景は税務行政のDXのためです。「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化等が進んでいます。
申告書等情報取得サービスなどのDXの取組の進捗があったことも踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、今回の押印廃止の実施に至りました。
控えの収受日付印の押印廃止の影響
控えの収受日付印の押印廃止は、納税者や税理士だけでなく、金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関にも影響します。金融機関の融資申込時や、各種補助金申請時に控えの収受日付印が押印された書類の提出が求められることがあります。
国税当局は金融機関や行政機関に上記の控えを求めないよう周知している状況ですが、浸透するまでに時間がかかるでしょう。
控えの収受日付印の押印廃止の対応
リーフレットの受領
当分の間は窓口で交付される「リーフレット」が簡易的な控えとなります。リーフレットは希望しないともらえません。リーフレットのイメージは次のとおりです。

郵送の場合は切手を貼付した返信用封筒を同封すれば、次のとおり、郵送用のリーフレットがもらえます。

申告書等を提出した事実の確認方法
e-Taxにて申告書を提出した場合は、メッセージボックスにある受信通知から確認できます。
書面で提出した場合の確認方法は4つあります。
1つ目は、前述した申告書等情報取得サービスにて確認する方法です。所得税の確定申告書、青色申告決算書などについて、書面提出している場合であっても、パソコン・スマートフォンからe-Taxを利用してPDFファイルを取得することができます。利用は無料ですが、申請はオンラインのみです。
【申告書等情報取得サービスの手順】
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru_shutoku-service/02.htm
2つ目は、納税証明書の交付請求にて確認する方法です。
確定申告書等を提出した場合の納税額または所得金額の証明書を取得することができます。税務署の窓口での申請はもちろん、e-Taxを利用したオンライン申請も可能です。手数料は税目数×年度数×枚数×400円(オンライン申請は370円)かかります。
ただし、納税証明書には申告書等の提出年月日を確認することはできませんので、事実の確認としては不完全と言えるかもしれません。
【納税証明書の交付請求手続】
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm
3つ目は、保有個人情報の開示請求にて確認する方法です。
保有個人情報の開示請求は手続が長く複雑です。さらに「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づく個人情報の扱いとなります。そのため、開示のハードルが高く、この方法で確認することはあまり現実的ではありません。
申告書等の写しの交付の場合は1ヶ月程度の時間がかかります。税務署の窓口での申請のほか、e-Taxを利用したオンライン請求も可能です。手数料は窓口の場合が300円、オンライン申請の場合は200円かかります。
【開示請求等の手続】
https://www.nta.go.jp/anout/disclosure/tetsuzuki-kojinjoho/03.htm
4つ目は、申告書等閲覧サービスにて確認する方法です。
この申告書等閲覧サービスは、申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合に限って実施するものです。
税務署の窓口で手続を行いますが、申告書等を提出した事実の確認方法が他にあるのであれば、閲覧が認められないことが考えられます(税務行政のDXと逆行)。閲覧できる場合には、申告書等の写真撮影が可能です。
以上から、1つ目の申告書等情報取得サービスによる確認が主流になると考えられます。
まとめ
書面提出の申告書等の控えの収受日付印の押印廃止は、令和7年1月から始まったばかりです。e-Taxにて申告書等を提出している場合は、あまり影響はないですが、一部の書類を窓口や郵送で提出する場合があるため、そのときは上記の対応が必要になってきます。
押印廃止が金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関に浸透するまでには時間がかかります。顧問のお客様の資金調達や補助金申請等で影響が出ることが想定されますので、早く浸透することを願っています。
今後も税務や経営に関する情報を発信していきますので、定期的にホームページを見ていただけると幸いです。
いしい税理士・行政書士事務所
代表 石井 秀治