食事補助の非課税枠が月7,500円に拡大|2026年4月改正の要件・注意点・給与計算への影響を元国税調査官が解説

経営者のみなさまに朗報です!2026年4月1日から、食事補助の非課税限度額が月3,500円から7,500円へ倍増されました。実に42年ぶりの大改正です。

この食事補助は、正しく設計すれば従業員の手取りを増やしながら、企業のコストも給与アップより抑えられる「第3の賃上げ」として注目されています。一方で、現金支給や「食事手当」名目での支給は全額課税となり、税務調査で否認されるリスクも。

このブログでは、「自社に食事補助制度を導入したい」「今の制度を見直したい」という経営者・給与計算担当者の方へ向けて、食事補助が非課税となる要件・対象となる食事の種類・現金支給がNGな理由・社会保険や給与計算への影響を、元国税調査官の税理士・中小企業診断士がわかりやすく解説します。

目次

食事補助の非課税枠が42年間変わらなかった背景

「昭和の遺物」となっていた現行制度

当時は消費税もなく、500円あれば定食が十分食べられた時代です。しかし、この40年間で消費税は10%になり、昨今のインフレでランチ価格は高騰。

現在の月3,500円の補助(20日勤務で1日あたり約175円)では、もはや従業員の負担軽減として機能不全と言わざるを得ない状況です。

経済界からの強い要望が改正を後押し

こうした状況を受け、経済界からの強い要望に政府が動きました。

2025年12月の税制改正大綱原案にて、ついに「7,500円への引き上げ」が明記されました。要望をやや下回るラインですが、現代のランチ価格(1,000円〜1,200円)に見合った、実効性のある水準と言えます。

【2026年4月改正】食事補助7,500円の非課税要件と変更点

重要な変更点は、非課税となる上限額の拡大です。ただし、「従業員の50%以上負担」というルールは変わりませんので注意が必要です。

改正でどう変わるかを比較した表は次のとおりです。

項目現行制度(〜2025年度)新制度(2026年4月〜)
企業からの補助上限月額 3,500円月額 7,500円
1日あたりの補助目安約 175円約 375円
必須要件①従業員が食事代の50%以上負担変更なし
必須要件②企業負担が月3,500円以下企業負担が月7,500円以下
ランチ総予算イメージ月7,000円月15,000円

※金額は「税抜」

もし企業が最大限(7,500円)まで補助し、従業員も同額を負担すれば、月20日勤務の場合、月額15,000円(1食750円)のランチ予算が確保できます。これなら満足できる食事となるでしょう。

給与アップより得!食事補助7,500円の節税・コスト削減効果

この制度の最大のメリットは、「税金」がかからないという点です。これを通常の給与アップ(ベースアップ)と比較してみましょう。

従業員のメリット:手取りが減らない

給与で7,500円昇給した場合
所得税、住民税、社会保険料などが引かれ、手取りは5,000円〜6,000円程度に目減り

食事補助で7,500円支給した場合
全額が非課税のため、7,500円分の価値がそのまま家計にプラス(※)

企業のメリット:コスト効率が良い

給与で7,500円昇給した場合
会社負担分の社会保険料(約15%)が増加し、実質コストは約8,600円

食事補助で7,500円支給した場合
コストは支給額の7,500円のみ(※)

このように、双方にとってメリットがあるため、これを「第3の賃上げ」と呼んで注目しているということです。

※食事補助の社会保険料の取扱いについて
食事補助は、社会保険上の「現物給与」に該当し、原則として標準報酬月額の算定基礎に含まれますが、従業員の昼食の負担額が概ね300円以上(大阪府は290円など都道府県により異なる)である場合には、結果として標準報酬への加算額が生じません。
→日本年金機構「令和8年4月から現物給与の価額が改正されます」

なお、協会けんぽではなく、各健康保険組合に加入している場合は、規約により現物給与の価額について独自の定めを設けていることがあるため、ご加入の健康保険組合へ確認しておくと安心です。

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現金・食事手当はNG!税務調査で否認されないための注意点

「じゃあ、来月から7,500円を給与に上乗せして振り込もう!」これはNGです。 税務調査で否認され、追徴課税されるリスクがあります。

以下のポイントを必ず押さえてください。

「現金支給」「食事手当」は全額課税される

使い道が自由な「現金支給」「食事手当」として渡すと、全額が給与として課税されます。

OK: 社員食堂、仕出し弁当、食事補助サービス(電子カード・チケットレストラン等)
NG: 現金支給、給与振込(食事手当)

消費税の計算方法に注意

食事補助は税抜金額で判定します。そのため、適用される消費税ごとに税抜金額を算出して合計し、その合計額の10円未満の端数を切り捨ててから非課税限度額と比較する計算方法となっています。

「店内飲食(社員食堂)」や「テイクアウト(弁当)」が混在している場合は、ミスしやすいため注意が必要です。詳しくは、国税庁のタックスアンサー「食事を支給したときの非課税限度額の判定」に記載されています。

ランチ以外の食事代は取扱いが異なる

ランチ以外の食事代は取扱いが異なります。詳しくは次のブログで解説しています。

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2026年4月改正を機に:食事補助制度の導入と求職者へのアピールを

改正は2026年4月1日からです。食事補助制度の導入(見直し)の準備を早く始めるに越したことはありません。

①制度の導入(見直し):制度導入の予算や効果シミュレーション
②就業規則や福利厚生規程の改訂:食事補助制度の対象者、補助額、利用方法などの明記・整備
③採用への活用: 「ランチ代最大7,500円分サポート」を求職者にアピールする

特に③は、人手不足の今、求人票での差別化につながります。改正のタイミングは絶好のアピール機会となるでしょう。

食事補助の非課税に関するよくある質問(FAQ)

Q. 食事補助の非課税限度額はいくらですか?
A. 2026年4月1日以降は月7,500円(税抜)です。それまでは月3,500円でした。いずれも「従業員が食事代の50%以上を負担している」ことが条件です。

Q. 食事補助の7,500円はいつから適用されますか?
A. 2026年4月1日からです。

Q. 現金で食事手当を支給しても非課税になりますか?
A. なりません。現金支給や「食事手当」名目の支給は、金額にかかわらず全額が給与として課税されます。非課税にするには、社員食堂・仕出し弁当・食事補助サービス(電子カード等)といった現物支給が必要です。

Q. 食事補助は社会保険料の対象になりますか?
A. 食事補助は社会保険上の「現物給与」に該当しますが、従業員の昼食の負担額が概ね200円以上(都道府県により異なる)であれば、結果として標準報酬月額への加算は生じません。健康保険組合に加入の場合は独自の定めがあることがあるため、個別の確認が必要です。

Q. 就業規則や福利厚生規程など人事労務面の相談はできますか?
A. できます。人事労務面で専門的な知識が必要な部分は、提携している専門家と相談・専門家への依頼(紹介)など、ワンストップで対応しています。

Q. 食事補助と給与アップ(昇給)はどちらが得ですか?
A. 多くのケースで食事補助のほうが有利です。給与7,500円の昇給は税・社会保険料で手取りが5,000〜6,000円程度に目減りしますが、食事補助7,500円は全額非課税で価値がそのまま従業員に届きます。企業側も社会保険料負担が増えないためコスパが良くなります。

まとめ

42年ぶりの改正ですが、何もしなければ「ただの制度改正」で終わります。食事補助制度を正しく設計すれば「手取りアップ」「採用・定着率アップ」を同時に狙えるため、自社の福利厚生制度を再設計する良い機会です。

ただし、「給与との線引き」「消費税計算」「規程整備」を曖昧にしたまま始めると、税務調査で否認されるリスクもありますので注意しましょう。

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当事務所では無料相談を実施しています。食事補助制度の具体的な導入(見直し)、その他の税制改正の実務的なアドバイスが必要な経営者の方は、私たちにご相談ください。

顧問契約は、お客様と事務所とのミスマッチがない場合のみとしており、強引に契約を勧めることは一切ありません。無料相談だけのご利用も歓迎していますのでご安心ください。

顧問契約されたお客様については、「食事補助制度導入のシミュレーション」「社会保険労務士を交えた規程の整備(見直し)」「給与計算ソフトの控除項目の設定対応」「制度導入の設計から社内周知」まで手厚くサポートしています。

近年は税制が複雑になっていますが、制度をうまく活用できれば、事業の継続・成長・発展につながるほか、制度によっては大きな節税も実現できます。その一方で、制度の内容や取引実態の確認不足による誤った処理など、税務調査で否認されるリスクも高まっています。

日々の経理や税務調査、経営のことでお悩みがある方は、元国税調査官の税理士・中小企業診断士が代表を務める当事務所にお任せください!相談のご連絡は電話・メール・下のボタンいずれでもOKです!

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この記事を書いた人

関東の国税局・税務署で10年以上、法人の税務調査や酒類業免許審査担当などに従事。在籍中に中小企業診断士登録。その後、高付加価値サービスを提供する税理士法人で実務経験を積み、より多くのお客様に安心と満足を提供するため独立開業。
顧問先様の「税務調査ゼロ」を掲げ、年間30件以上の創業支援を手がけるとともに、酒類販売免許に強い行政書士として活動。令和7年度からは大阪産業創造館の「経営サポーター」として大阪の経営者を多角的に支えている。趣味はダンス・筋トレ・ゲーム

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