ランチ補助で社員満足度UP!導入前に知っておきたい「7,500円の壁」と税務の注意点

※令和8年度税制改正を踏まえ2026.4リライト
近年、人材採用や社員定着の切り札として「福利厚生の充実」への注目が高まっています。 特に、毎日の楽しみに直結する「食の福利厚生(ランチ補助)」は、働く人たちにとって非常に嬉しい制度ですよね。
最近では社員食堂がなくても、専用の電子マネーやチケットを使って、近隣の飲食店を社食代わりに利用できる便利なサービスも増えてきました。
しかし、このランチ補助。 「福利厚生費」として処理できるか、「給与」として課税されてしまうかには、明確なルールがあることをご存じでしょうか?
今回のブログでは、会社がランチ補助を行う際の税務上の取り扱いを解説します。
ランチ補助の税務上の取り扱い

ランチ補助は福利厚生費の一種
福利厚生費とは、企業が従業員(その家族)の健康維持、生活の向上、労働環境の充実などを目的として、給与や賞与などの通常の賃金とは別に支出する費用のことです。
ランチ補助のほか、健康診断、制服代、社宅の貸付、福利厚生施設の利用など範囲は広いですが、認められるには以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 現物支給であること
- 全従業員を対象としていること
- 金額が社会通念上、妥当であること
交際費とは異なり、福利厚生費の範囲は税法で厳密に定義されていないため、まずは上記の要件を満たすかが大前提となります。
要件を満たさない場合、従業員への「給与」とみなされ、所得税の課税対象となります。
なお、個人事業主の場合、専従者(家族)以外の従業員のために支出した費用に限り認められます。
【参考】
国税庁『令和8年版 源泉徴収のあらまし』の「Ⅱ 給与所得の範囲」に、非課税となる基準などが定められています。
ランチ補助の非課税ルール
ランチ補助を「給与課税されない福利厚生費」として処理するためには、前述の要件に加え、以下の2つの数字を守る必要があります。
【必須要件】
① 従業員が食事代の「半分以上」を負担していること
② 会社の負担額が「月額7,500円(税抜)以下」であること
【会社負担額の計算式】
会社負担額 = 実際にかかった食事代 - 従業員が負担した金額
この会社負担額が月額7,500円(税抜)以下であれば、全額が福利厚生費として認められ、従業員に所得税はかかりません。
しかし、会社負担額が7,500円を1円でも超えてしまった場合、「超えた分だけが給与課税」ではなく、会社負担分の「全額」が給与課税の対象となるため要注意です。
判定のポイント
- 7,500円の判定は「税抜」で行う
- テイクアウト(8%)と店内飲食(10%)が混在する場合は、計算方法と10円未満の端数処理に注意が必要(計算方法等は「国税庁のタックスアンサー」参照)
判定を誤ると、後から源泉所得税の徴収漏れを指摘されるリスクがあるため、金額設定と消費税の計算は慎重に行わないといけません。
「ランチ」以外の食事代の取り扱い

ランチ以外の食事については取扱いが異なります。
残業、宿日直時等の食事代
残業、宿日直時の食事代については、所得税の課税をしなくてよいこととなっています(所得税法基本通達36-24)。
深夜勤務者の夜食代
深夜勤務者(午後10時から翌日午前5時までの間に勤務する人)に対して、夜食の現物支給に代え勤務一回ごとの定額で支給する金銭で、その一回の支給額が650円以下のものについては、課税しなくてよいこととなっています。
会議・打合せ時の食事代
会議中の弁当代や、取引先との会食費用は、業務遂行に必要な費用として「会議費」等で処理され、給与課税はありません。
※取引先との飲食は、金額や内容により「交際費」になる場合があります
まとめ
ランチ補助は制度設計を一歩間違えると「善意の福利厚生」が「追徴リスク」に変わってしまいます。特に対象者の範囲、金額設定、消費税の計算は税務調査でよく見られるポイントです。
「うちは大丈夫だと思っているけど、少し不安…」その段階でのご相談が、一番リスクもコストも小さく済みます。
食事補助を検討している経営者の方は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
免責事項
当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。










