【意外】ひとり社長でも団体保険に加入できる!?

最近の人材採用において「福利厚生の充実」がキーワードとなっています。
ある調査においては、求職者のニーズの1位が「福利厚生の充実」となっており、「給与水準の高さ」を上回る結果となっていました。

福利厚生の充実として「団体保険があること」も挙げられます。
団体保険は企業グループや団体で働いている人が加入できる保険です。

そのため、規模のメリットによる割引のイメージがあると思います。
大企業など一定規模の企業でないと団体保険がないと考える方が多いかもしれません。
基本的にはそのとおりです。

ただ、情報収集したところ、中小企業(ひとり社長もOK)でも団体保険の導入が可能であることがわかりました。
今回のブログでは、そんな団体保険について紹介します。

一般的な団体保険について説明した後、中小企業が利用できる団体保険について説明します。

目次

団体保険の仕組み

団体保険は企業などを保険契約者、その団体に属する従業員や役員を被保険者とする保険です。
団体(会社)側が制度運用の一部を保険会社に代わって行うことで保険会社の経費を削減できるため、個人契約と比べて保険料が安くなります。

基本的には1年更新の掛け捨ての保険であり、生命保険や医療保険がメインです。
損害保険やその他の保険の商品もあります。

団体保険は「全員加入」と「任意加入」タイプに分かれます。

「全員加入」タイプは、会社が保険料を負担します。
保険契約時には従業員等の同意が必要となり、就業規則や福利厚生規程への反映も必要です。

「任意加入」タイプは、従業員などが保険料を負担します。
従業員の判断で加入するものであり、就業規則などへの反映は不要です。

団体保険のメリット・デメリット

企業と従業員に分けて説明します。

団体保険のメリット

企業・・・福利厚生の充実による人材獲得、企業が負担するタイプの保険は保険料の全額を損金(経費)に算入できる
従業員・・・保険料の安さ、医師の診査なしなど加入しやすい、商品によっては家族の加入も可能、任意加入タイプの保険は保険料が生命保険料控除の対象

団体保険のデメリット

企業・・・導入や運用の手間がある
従業員・・・退職すると解約、年齢が上がると保険料増加、加入時期が決まっている

従業員側の注意点として、団体保険の割引を考慮したとしても、状況によっては必ずしも保険料が安いとは言えないこともあります。

あくまで保険ですので、平均余命までの保険料総額と保障内容のバランスを考える必要があるため、さまざまな保険の比較・検討をすべきです。

ひとり社長が加入できる団体保険

中小企業(ひとり社長もOK)でも団体保険の導入ができます。
現在、私が知る限りリクルートが提供する団体保険にて導入・加入が可能です。

リクルートの担当者から団体保険の仕組みの説明を聴いたところ、中小企業にとってかなり有用であることがわかりました。

私たちの事務所では、特定の保険会社や企業の商品を勧めることはしていません(お客様のためにならない)。
そのため、紹介する団体保険は、お客様への提案の1つとしての位置付けです。

以下、簡易的ですがリクルートが提供する団体保険の紹介です。

企業にとっては、団体保険の導入から運用までの工程をリクルートが代行するため、費用と業務の負担がありません。

保険は「任意加入」タイプであり、従業員が保険料を負担します。
そのため、就業規則や福利厚生規程への反映は必要ありません。

従業員にとっては、保険料が最大40.5%割引されるメリットがあります。
※企業が商工会議所会員や全国中小企業団体中央会会員でないと割引はありません

団体保険の導入のハードルが低く、保険料の割引が受けられるため、福利厚生の充実につながりやすいものと言えます。

まとめ

お客様の会社の福利厚生の充実につながると考え、団体保険の紹介と説明をしました。

今回紹介したリクルートの団体保険は、導入のハードルが低く、保険料の割引も受けられるため、福利厚生の充実につなげやすいものと考えています。
福利厚生の充実のニーズが高まっている今、団体保険の導入も有力な選択肢になるでしょう。

今後も経営に役立つ情報があれば、スピーディーに情報発信していきますので、定期的にブログをチェックしてもらえると嬉しいです!


いしい税理士・行政書士事務所
代表 石井 秀治

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

関東の国税局・税務署で法人の税務調査や酒類業免許審査担当などに従事。
業界の手本と言える高付加価値サービスを提供する税理士法人で実務経験を積み、出身地である八尾市にて独立開業。
現在、法人の税務顧問に特化した税理士事務所と、酒類販売業免許専門の行政書士事務所を経営するとともに、令和7年度 大阪市産創館の経営サポーターとしても活動。

目次