【創業者・小規模事業者向け】面倒な源泉所得税の納付を「年2回」にする方法

会社を経営したり、個人事業で従業員を雇ったりすると避けて通れないのが「源泉所得税」の事務です。

「毎月10日までに銀行へ行くのが大変!」「ついつい忘れてしまいそう……」

そんな悩みを解決してくれるのが、今回ご紹介する「納期特例」という制度です。

次に当てはまる方は、今回のブログが特に参考になります。

・創業者の方
・納期特例を使っているが、正直よく仕組みを理解していない
・フリーランスへ業務をお願いする予定がある
・近々、従業員が増えそう

目次

「源泉所得税」とは?

源泉所得税の仕組みは下のブログで解説していますので、経理初心者の方はご確認ください。

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「納期特例」ってなに?

通常、給料から天引きした所得税は、「支払った月の翌月10日」までに国に納めなければなりません(年12回)。

しかし、少人数の現場で毎月この作業をするのは大変ですよね。

そこで、給与を支払う相手が「常時10人未満」の事業所に限り、税務署に申請することで納付を年2回にまとめられるのがこの制度です。

項目原則(通常)納期特例(おすすめ!)
納付の回数毎月(年12回)年2回だけ
納付の期限翌月10日7月10日1月20日
事務の手間毎月発生して大変半年に1回にまとめてOK

納期特例の1月20日の期限については、年末調整の結果を反映させるための事務期間を考慮し、通常の「翌月10日」よりもさらに10日間の猶予が与えられています。

また、e-Taxの利用により銀行へ行く手間がなくなるので、e-Taxを使うことをおすすめします。

さらに、納期特例は納付が半年に1回のため、キャッシュフローの観点でも、小規模事業者にとって有利となります。

「常時10人未満」ってどこまで入る?

「うちはギリギリ10人くらいかな?」という方は、カウント方法に注意しましょう。

  • カウントの対象: 社長(役員)、正社員、パート、アルバイト、専従者(家族)
  • 判断のポイント: 忙しい時期だけ一時的に10人を超えても、普段が10人未満ならOK

注意!

社長1人 + 従業員9人 = 合計10人 となり、この場合は特例が受けられません。

ここが落とし穴!「特例が使えない」支払い

「よし、これで全部半年後でいいんだな!」と安心するのは早いです。

実は、納期特例の対象にならない(=毎月払わないといけない)支払いがあります。

半年まとめ払いでOKなもの

  • お給料、ボーナス
  • 退職金
  • 士業(個人)への報酬(税理士、弁護士、司法書士、社労士など)

毎月10日までに払わないとダメなもの

  • 原稿料、講演料、デザイン料(フリーランスなどの個人)
  • モデルやプロスポーツ選手への報酬
  • その他一定の報酬

【実務のアドバイス】
例えば、「デザイナー(個人)」に頼んだ場合のデザイン料は、特例の対象外です。
翌月10日までに納めるのを忘れると、ペナルティ(不納付加算税・延滞税)となる可能性がありますので要注意です!

申請からスタートまでの流れ

この制度は、勝手に始まるものではありません。

  1. 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に出す
  2. 出した翌月末までに「ダメです」と言われなければ、自動的にOK(みなし承認)
  3. 承認された後に支払う給料などから納期の特例(半年サイクル)に!

②について、すべて「みなし承認」になると考えてOKです。

忘れがちな「0円納付」と「人数オーバー」

意外と知らない重要ルールが2つあります。

税金が0円でも提出(申告)が必要!
「お給料が少なくて源泉税が発生しなかった」という月でも、半年経ったら「0円です」という書類を税務署に出す必要があります。提出がないと税務署は「未納」と扱い、後日問い合わせの電話や文書(ハガキ)が来ることとなります。

10人以上になったら届出を!
事業が拡大して「常時10人以上」になったら、特例はやめなければなりません。黙って半年払いを続けていると、後でまとめてペナルティがくるおそれがあります。

まとめ:「楽になる制度」こそ、正しく使うことが重要

納期特例は、事務負担を大きく減らせる非常に便利な制度です。
特に少人数の会社や個人事業にとっては、毎月の納付作業から解放されるメリットがあります。

しかし、

✔ 「常時10人未満」の判断を誤る
✔ 対象外の報酬を半年払いにしてしまう
✔ 0円申告を忘れる
✔ 人数増加後も特例を続けてしまう

といったミスが、思わぬペナルティにつながるケースも少なくありません。

小さな確認で、将来のリスクは防げます。
経理で不安な点がある方、創業を考えている方は、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

関東の国税局・税務署で10年以上、法人の税務調査や酒類業免許審査担当などに従事。在籍中に中小企業診断士登録。その後、高付加価値サービスを提供する税理士法人で実務経験を積み、より多くのお客様に向き合うため独立開業。
顧問先様の「税務調査ゼロ」を掲げ、年間30件以上の創業支援を手がける。酒類販売免許に強い行政書士としても活動し、令和7年度からは大阪産業創造館の「経営サポーター」として大阪の経営者を多角的に支えている。

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