【創業者・小規模事業者向け】面倒な源泉所得税の納付を「年2回」にする方法

会社を経営したり、個人事業で従業員を雇ったりすると避けて通れないのが「源泉所得税」の事務です。
「毎月10日までに銀行へ行くのが大変!」「ついつい忘れてしまいそう……」
そんな悩みを解決してくれるのが、今回ご紹介する「納期特例」という制度です。
次に当てはまる方は、今回のブログが特に参考になります。
・創業者の方
・納期特例を使っているが、正直よく仕組みを理解していない
・フリーランスへ業務をお願いする予定がある
・近々、従業員が増えそう
「源泉所得税」とは?
源泉所得税の仕組みは下のブログで解説していますので、経理初心者の方はご確認ください。

「納期特例」ってなに?
通常、給料から天引きした所得税は、「支払った月の翌月10日」までに国に納めなければなりません(年12回)。
しかし、少人数の現場で毎月この作業をするのは大変ですよね。
そこで、給与を支払う相手が「常時10人未満」の事業所に限り、税務署に申請することで納付を年2回にまとめられるのがこの制度です。
| 項目 | 原則(通常) | 納期特例(おすすめ!) |
| 納付の回数 | 毎月(年12回) | 年2回だけ |
| 納付の期限 | 翌月10日 | 7月10日 と 1月20日 |
| 事務の手間 | 毎月発生して大変 | 半年に1回にまとめてOK |
納期特例の1月20日の期限については、年末調整の結果を反映させるための事務期間を考慮し、通常の「翌月10日」よりもさらに10日間の猶予が与えられています。
また、e-Taxの利用により銀行へ行く手間がなくなるので、e-Taxを使うことをおすすめします。
さらに、納期特例は納付が半年に1回のため、キャッシュフローの観点でも、小規模事業者にとって有利となります。
「常時10人未満」ってどこまで入る?
「うちはギリギリ10人くらいかな?」という方は、カウント方法に注意しましょう。
- カウントの対象: 社長(役員)、正社員、パート、アルバイト、専従者(家族)
- 判断のポイント: 忙しい時期だけ一時的に10人を超えても、普段が10人未満ならOK
注意!
社長1人 + 従業員9人 = 合計10人 となり、この場合は特例が受けられません。
ここが落とし穴!「特例が使えない」支払い
「よし、これで全部半年後でいいんだな!」と安心するのは早いです。
実は、納期特例の対象にならない(=毎月払わないといけない)支払いがあります。
半年まとめ払いでOKなもの
- お給料、ボーナス
- 退職金
- 士業(個人)への報酬(税理士、弁護士、司法書士、社労士など)
毎月10日までに払わないとダメなもの
- 原稿料、講演料、デザイン料(フリーランスなどの個人)
- モデルやプロスポーツ選手への報酬
- その他一定の報酬
【実務のアドバイス】
例えば、「デザイナー(個人)」に頼んだ場合のデザイン料は、特例の対象外です。
翌月10日までに納めるのを忘れると、ペナルティ(不納付加算税・延滞税)となる可能性がありますので要注意です!
申請からスタートまでの流れ
この制度は、勝手に始まるものではありません。
- 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に出す
- 出した翌月末までに「ダメです」と言われなければ、自動的にOK(みなし承認)
- 承認された後に支払う給料などから納期の特例(半年サイクル)に!
②について、すべて「みなし承認」になると考えてOKです。
忘れがちな「0円納付」と「人数オーバー」
意外と知らない重要ルールが2つあります。
税金が0円でも提出(申告)が必要!
「お給料が少なくて源泉税が発生しなかった」という月でも、半年経ったら「0円です」という書類を税務署に出す必要があります。提出がないと税務署は「未納」と扱い、後日問い合わせの電話や文書(ハガキ)が来ることとなります。
10人以上になったら届出を!
事業が拡大して「常時10人以上」になったら、特例はやめなければなりません。黙って半年払いを続けていると、後でまとめてペナルティがくるおそれがあります。
まとめ:「楽になる制度」こそ、正しく使うことが重要
納期特例は、事務負担を大きく減らせる非常に便利な制度です。
特に少人数の会社や個人事業にとっては、毎月の納付作業から解放されるメリットがあります。
しかし、
✔ 「常時10人未満」の判断を誤る
✔ 対象外の報酬を半年払いにしてしまう
✔ 0円申告を忘れる
✔ 人数増加後も特例を続けてしまう
といったミスが、思わぬペナルティにつながるケースも少なくありません。
小さな確認で、将来のリスクは防げます。
経理で不安な点がある方、創業を考えている方は、お気軽にご相談ください。
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